■控訴された後の訴訟取下
はじめまして。
簡裁で勝訴したところ、控訴され地裁に控訴審が係属することになりました。その後、和解が成立し、訴訟を取り下げることになったのですが、この場合の訴訟取下書は地裁に提出するのでしょうか?。そうだとすると、宛先は○○地裁御中とした上で、簡裁での事件番号等を記載するのでしょうか?。
それとも、あくまで簡裁に提出するのでしょうか?。
12/11 20:45 地裁に訴訟係属しているのですから 地裁に出すことになります...
地裁に訴訟係属しているのですから
地裁に出すことになります。
ただし控訴したのは相手方ですので
こちらが出すことはできません。
出すなら相手方でしょう。
12/11 22:48 なぜ訴訟上の和解にしないのでしょうか? そこまでいったのな...
なぜ訴訟上の和解にしないのでしょうか?
そこまでいったのなら普通は訴訟上の和解になりそうな・・・
12/12 9:27 控訴審を取り下げるのでしょうか,それとも訴訟自体の取下で...
控訴審を取り下げるのでしょうか,それとも訴訟自体の取下でしょうか。
控訴審のみの取下であれば既に返信されているように控訴をした側しか取り下げられません。
しかしながら,もし質問主さんの方が一審を提起したのであれば,訴訟自体を取り下げることができるのは質問主の方です。
また,控訴審の事件番号は既にご存知でしょうか。ご存知ならば,控訴審の事件番号と一審の事件番号を併記のうえ,地裁に提出することになります。まだ控訴審の事件番号が決まってないとしても,相手方が控訴した際の受理番号(正確な表現かは不明ですが),と一審の事件番号を併記し地裁に提出することになります(もちろん相手方の同意が必要だと思いますが,この点については記憶が確かではありませんので,裁判所にご確認ください)。
12/15 17:08 質問者です。 お尋ねしたのは、控訴の取り下げではなく、訴訟...
質問者です。
お尋ねしたのは、控訴の取り下げではなく、訴訟自体の取下です。地裁に提出するようですね。
お答えくださった皆様、どうもありがとうございました。
12/15 17:47 私は同様の事例で簡裁に取下書を出すよういわれ、 そのように...
私は同様の事例で簡裁に取下書を出すよういわれ、
そのようにしましたが・・・。