■抵当権の物上代位設定による差押えについて
こんにちは・・・
この度、法人の破産申立代理人として確認したい事があるのですが、
申立人所有の不動産に、A社の抵当権の物上代位が設定されています。
私の認識としては、通常の差押えならば管財事件となった場合、管財人により差押えの解除を行うという流れだと思っているのですが、抵当権の物上代位が設定されている場合も、事件終了後も差押えは出来ないと考えて良いのですか?
今回の債権者は、A社とB社の2社のみで、任意売却を行ってから破産申立になりそうなのですが、A社に関しては、差押え額で元金の返済が可能と考えられるので、任意売却には応じてくれない可能性があると思ったので、確認をしたいと思い書き込みさせていただきました。
説明が不十分とは思いますが、どなたかご意見をお願いします。
12/16 13:06 質問の文章が法律的に正しくないので、回答ができないと思い...
質問の文章が法律的に正しくないので、回答ができないと思います。
以下の点を確認して下さい。
1,申立人所有の不動産に、A社の抵当権の物上代位が設定されています。
この意味がまず不明です。
2,抵当権の物上代位が設定されている場合も、事件終了後も差押えは出来ないと考えて良いのですか?
抵当権の物上代位の設定の意味が不明です。
事件終了後というのは、何の事件の終了後を考えているのですか。
12/16 13:19 よくやるのは、抵当権者が、抵当権を設定している不動産から...
よくやるのは、抵当権者が、抵当権を設定している不動産から生じる賃料を差し押さえすることはあるけど、このことかな??????????
12/16 16:54 意味不明な文書にご回答頂いてありがとうございます。 (私と...
意味不明な文書にご回答頂いてありがとうございます。
(私と弁護士の理解可能な会話での表現でした)
抵当権を設定している不動産の賃料の差押えのことです。
破産手続開始決定前と後では、差押等の手段として、債権者からどんな手続きをとられる可能性があるのか?という意味の質問です。
よろしくお願いします。(理解して頂けたら幸いです)
12/17 16:09 物上代位での賃差は、不動産競売の繋ぎで掛けることもあった...
物上代位での賃差は、不動産競売の繋ぎで掛けることもあったと
思います。
(競売の配当があるまで、時間が掛かるので)
所有者が破産申し立てしているのであれば、賃料差押をずっと
継続するとは考えにくいかと。