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破産(管財)事件について。

2009/12/16 15:10
蝶々(ID:12e6b6dae3c4)

今回初めて管財事件をすることになり、本を読んで勉強しながら書類を集めています。
事務員が未経験の私一人で、誰にも聞けない状況ですので、ご存じの方教えていただけたらと思います。
個人の管財で、過払金が約10社で300万ほどありましたが、住宅ローンの3000万の保証人でしたので、管財になりました。
提出項目に、非課税公租公課チェック表について、現在滞納していなくても将来発生する可能性のあるものも記載とありました。
依頼人はパートを3つかけもちされてるのですが、所得税、源泉所得税、健康保険、厚生年金は会社の給料から引かれています。所轄はどこを書けばいいのでしょうか?依頼人の住所の最寄の税務署や社会保険事務所になるのでしょうか?それとも努めている会社の最寄になるのでしょうか?
依頼人いわく、会社が払っているのでよくわからないとのことなのです。
これは依頼人に、課税証明書等をとってもらって、直近年度の税額を記載すればいいのでしょうか?
何をどう調べていいかちんぷんかんぷんでして、非課税公租公課チェック表について詳しく教えていただけましたら幸いです。
あと、申立後、引き継ぎをする際、申立人弁護士と管財弁護士と、依頼人とで面談とありましたが、資料すべて引き渡すことで宜しいんでしょうか?引継資料に印鑑とありましたが、依頼者に印鑑を持ってきてもらい、引き継ぐのでしょうか?
同時廃止との違いを教えていただけないでしょうか?
質問攻めですみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

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12/16 23:38 えーと、「非課税公租公課チェック表」ってなんでしょうか? ...

◆ 匿名2009/12/16 23:38(ID:84357398b275)

えーと、「非課税公租公課チェック表」ってなんでしょうか?
もしかして、どこかの書式とか手引きには、そのようなタイトルのものがあるんでしょうか?非課税公租公課って意味不明…
やや前提がよくわかりませんが、ご質問の中身について何点か。

勤務先がいくつあろうと、どこにあろうと、公租公課庁は同じです。
所得税(源泉以外でも納めてるのですか?)・源泉所得税は、国税ですから、依頼者の方の住所地を管轄する税務署です。住民税もあるなら、住所地の市町村です。
健康保険は、会社に独自の健康保険組合があるならそこですが、普通の政府管掌保険なら、社保事務所ですね(保険証を見ればわかります)。厚生年金も同じです。

ところで、給料天引きの各種公租公課については、普通、「滞納のおそれがあるもの」には該当しないのでは?近々退職の御予定なのでしょうか?

印鑑についてはよくわかりませんが、破産者の通帳とその通帳印とかのことでしょうか?
破産者に勝手に処分させることを防止する、ということと、普通は、管財人の証明書があれば、本人の印鑑がなくても、口座解約や各種財産の換価処分等はできると思いますが、何かの拍子に本人の印鑑も求められるケースもありうるので、その場合にも備える、ということではないかと推測します。

管財は、破産者の財産をいったん、すべて管財人の管理下にするというところが、同時廃止との違いです。
一部の財産は自由財産拡張という形で、破産者に返すことは可能ですが…
なので、破産者所有の自動車とかがあれば、そのカギとかも、一応管財人に渡すことになってるはずです。財産関係のものは原則としてすべて管財人に渡しましょう。
あと、自由財産の拡張の申立は忘れないことと、破産者には、郵便物はすべて転送がかかって管財人に開披されることを理解させといて下さい。そんなとこで。

12/17 8:24 大阪管轄かしら・・・・。 非公租公課チェック表 課税庁が分から...

◆ 匿名2009/12/17 08:24(ID:84357398b275)

大阪管轄かしら・・・・。
非公租公課チェック表
課税庁が分からなければ、税務署にでも一般的なことで一度電話されてみたらよいのではないですか?
備考欄に、「給与天引きのため滞納無し」と書いておくと、管財人も分かりやすいと思います。
パート3つかけもちですか・・・・・。
ちょうど源泉徴収表をもらえる時期ですよね。
そこでも、間違いなく源泉されているか確認できると思います。
あなたが、滞納するおそれがない→記載不要ではと思われるなら、
その疑問を解決する意味でも、裁判所の書記官に確認されるのが一番正確でしょう。
何が分からないのかも分からない状態では、うっとおしがられるかもしれませんが、丁寧に教えてくれますよ。
私はどちらかというと電話よりも、窓口直接質問派です。
この書き方でいいのかと具体的に聞いています。
事務局が何人かいても、分業体制になっている時は、誰に聞いても分かりませんから、頼りは裁判所かなと思っています。

印鑑は、実印のみを引き継ぐケースが多いですね。
銀行印もあわせて持参される場合もあります。
引継ぎ資料は、大阪管轄なら引継ぎ資料一覧に記載、該当するものは全てでしょう。
受領書を作成して持参することを忘れずに。
自由財産の拡張申立てをしている通帳等で、すぐに返却してもらいたいものがあれば、面談時に、その旨を管財人にお願いしておけばよいと思います。
初回の面談が、開始決定後になる場合は、通帳に10円でも入金をして、開始決定時点の金額が分かるようにしていけば、その場で返却してもらえる場合もあります。

管財と同時廃止の違いですか・・・・・。
ものすごく簡単に言うと、財産が99万円以上あるかないかの違いでしょうね。過払い300万円では、完全にOUTですね。
過払金のいくらかを自由財産拡張申し立てするなら、申立て前までに、最低和解まではいっておかなきゃいけないんじゃなかったかな。
弁護士費用、管財余納金もそこから支出できるので、
初めてのことで大変だとは思いますが、
依頼者の方にとって、一番有益な方法を弁護士とよく検討してくださいね。





1/12 17:46 匿名様 ご丁寧に注意点を教えていただき、ありがとうござい...

◆ 蝶々2010/1/12 17:46(ID:7bd303d9e838)

匿名様

ご丁寧に注意点を教えていただき、ありがとうございます。
大阪の法律事務所に勤務していますので、大阪地裁の書式に添付のものをすべて揃えて提出します。
何分初めてで混乱も多いですが、一歩づつ経験して慣れていくしかないので頑張ります。私も裁判所の窓口で伺うようにしたいと思います。
年末年始にかけて目が回る忙しさだったため、お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
本当にありがとうございました。

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