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不起訴事件での供述調書の取寄について

2009/12/16 16:43
jimuin(ID:12e6b6dae3c4)

いつもお世話になってます。
早速ですが,質問させていただきます。

刑事の不起訴事件記録について,原則として「実況見分調書」及び「その添付写真」のみの取寄嘱託が可能かと思います。

ですが,先程事務員マニュアル本を見ておりましたら,

"一定の要件を充たす場合には「供述調書」の取寄も可能となりました"

の記載がありました。・・・本当でしょうか?これが事実であれば今すぐにでも取寄をしたいです。
実際にされた方や出来ますよ!と自信をもて仰れる方はいらっしゃいませんか??

ちなみに参考資料はパラリーガルクラブの『簡単実務マニュアルⅠ』(P60)です。

ご回答よろしくお願いいたします。

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12/17 19:36 http://www.moj.go.jp/HOUSO/houso19/houso19-02-02.pdf の4...

◆ しゅみけん2009/12/17 19:36(ID:84357398b275)

http://www.moj.go.jp/HOUSO/houso19/houso19-02-02.pdf
の4頁以降に法務省の指針が出ています。
あくまでも「送付嘱託」の話で、23条照会じゃダメでした。

8/4 3:38   私は、法律職従事者ではなく、志願者でもありません。  ...

◆ うさっち2010/8/4 03:38(ID:c04842534bf4)

  私は、法律職従事者ではなく、志願者でもありません。
 なので、パラリーガルクラブの『簡単実務マニュアルⅠ』
 という書籍は、知りません。

 しかし、私は、本人訴訟の原告として、不起訴事件の刑事記録
 中の被疑者ではなく「被害者の供述調書」の入手に成功しました。
 
 しかも、一度は「不起訴であるから、刑事訴訟法47条により
 送付不相当である旨を通知します。」と拒否されましたが、2
 度目の送付嘱託申請を行い、裁判官が「じゃ、もう1回だけ、
 検察庁にお願いしてみましょうかね。」ということになりまし
 た。そしたら、地検は高検に判断を仰いだらしいです。1度目
 に拒否された時は5日ぐらいで回答がきましたが、今回送付と
 なった2度目の送付嘱託に対しては、3週間程、待たされまし
 た。まず、訴訟の概要からご説明したいと思います。

 1 民事訴訟の概要
  ① 交通事故を原因とする加害者への賠償請求と保険会社
   に対する保険金請求(人身傷害)で、私が原告です。
  ② 私は、高速道路を走っていた車の助手席に乗っていて、
   前を走っていた大型のトラックの荷台から、畳ぐらいの
   大きさのベニヤ板が飛んできて、こちら側車両に直撃し
   ました。その時私は、シートを倒してハンカチで目を隠し
   て仮眠しており、急ブレーキで全身が前に滑り左膝をダッ
   シュボードで強打して、半月板損傷という怪我を負いまし
   た。
  ③ その後、トラック側の保険会社から一応の補償を受けま
   したが、自賠責保険は、荷物を落としたトラックの運転手
   にも、私が助手席に乗っていた隣の運転者(今回の被告)
   にも両者に責任があるとう判断でした(共同不法行為)。
  ④ 自賠責保険から2口の後遺障害保険金を受け取り、トラ
   ック側保険会社と示談をし、私が乗っていた車両に契約が
   あった自動車保険の搭乗者傷害保険の後遺障害保険金を受
   け取りました。
  ⑤ そこでまず、私が助手席に乗っていた車両の契約である
   人身傷害保険金の請求で、損害保険会社を訴えました。被
   告の損保会社は、訴状受取後に、刑事事件の結果を検察庁
   に照会しました。
  ⑤ 私が助手席に搭乗していた車両の運転者と私の2名が被
   害者として、警察で調書を取られました。前から荷物を落
   としたトラックの運転手だけが被疑者として検察官送致さ
   れ、不起訴となり、刑事事件は終結しているということで
   した。
  ⑥ 私の訴えに対し、被告の損保会社は、「今回の事故で、
   原告(私)が膝を強打した事実はない」と言ってきました。
   一応、この段階では、私が乗っていた車両の運転者が証人
   として、「原告が今回の事故で、膝を打つようなことはな
   かった」と陳述書を出してきました。不起訴である事を確
   認できた事による、典型的なパターンです。
  ⑦ 結果的に入手できた供述調書ですが、その内容は、「急
   ブレーキをかけたとき、助手席の原告(私)が前のめりにな
   って膝をダッシュボードで打ちました。」という供述があ
   ります(警察署で読み上げられたので知っていました)。
  ⑧ 助手席に乗っていた私は、隣の運転者を加害者として提
   訴し、更に、その使用者である会社を民法715条と自賠
   法3条にて、提訴しました。既に継続している保険金請求
   訴訟と併合されました。
    原告 私  被告 某損害保険会社 (保険金請求)
    原告 私  被告 運転者とその会社(損害賠償請求)
     ・・・・・2件が、併合されました。
  
  ⑨ 争いの状況を整理すると、被告損保会社は、「今回の事
   故で、原告が負傷した事実はなく、ダッシュボードに膝を
   強打した事実も存在しない。」と主張して、被告運転者も
   同様の主張をしています。
    しかし、私の主張は、「被告らは、本訴提起後に態度を
   変えるに至っているが、本訴提起以前は、原告の訴えを全
   て認めており、搭乗者傷害保険金を既に支払っており、こ
   れは、不合理な弁解に過ぎない。」とう内容です。

  ⑩ そこで、検察庁に対して、以下のような送付の必要性を
   説明しました。

   注意:加害者=私同乗車の運転者
      ここでは、「加害者」と言っていますが、刑事記録の
     中では「被害者の供述調書」の供述人です。
      

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

       送付嘱託されるべき特別な理由について

 1.本件訴訟は、本件刑事記録中の供述者である加害者に対し、
  被害者が原告(私)として損害賠償を求めると共に、同被害
  者(私)が、保険会社に対して保険金請求を行うものであり
  ます。

 2.加害者の員面調書による供述内容
  ① 事故直前の速度は、約90キロぐらいでした。
  ② 助手席の私(原告)が前のめりになって膝をダッシュボ
   ードで打ちました。
  (なお、この内容は、被害者である私(原告)に対する取り
   調べ時において、先に取り調べた加害者の供述内容について
   警察官がこれを読み上げたことによるものです。)  

 3.加害者の当該民事訴訟における陳述内容
  ① 私は、時速約100キロメートル位で走行していました。
  ② ベニヤ板の衝突の衝撃で、助手席の原告(私)が体をいた
   めるとうことはありません。
  ③ 助手席の私(原告)が体を車体にぶつけたとか、痛いとか
   は言っておりませんでした。
  ④ 膝をダッシュボードにあてることも、首を痛めることもな
   い筈です。(加害者の陳述書添付)

 4.不起訴事件の刑事記録につきまして、原則、被害者等の供述
  調書は開示されていませんでした。しかしながら、平成16年
  5月31日付の法務省刑事局長通達(法務省刑総第627号)
  によりますと、以下の条件全てを満たす事案に限り、開示を認
  めるという運用に至っております。
 ① 民事訴訟による文書送付嘱託の手続によること
 ② 当該供述調書の内容が、当該民事訴訟の結論を直接左右する
  重要な争点に関するものであって、かつ、その争点に関するほ
  ぼ唯一の証拠であるなど、その証明に欠くことができない場合
  であること
 ③ 供述者が死亡、所在不明、心身の故障若しくは深刻な記憶喪失
  等により、民事訴訟において、その供述を顕出できないこと、
  又は当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容
  と実質的に相反する場合であること(今回は後者に該当)
 ④ 当該供述調書を開示することによって、捜査・公判への具体的
  な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく、
  かつ、関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは
  認められない場合であること
 
 5.今回の送付嘱託につきましては、事故状況に関する供述につ
  いて、捜査段階での供述が、民事訴訟で為される供述と食い違
  う事が明らかでありますことから、不起訴事案ではございます
  が、送付嘱託されますようにお願い申し上げます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   送付嘱託申立て時に添付した、送付を要する特別な理由という
  ことで、書き加えた内容です。

   今回のお話は、不起訴事件の刑事記録の供述調書を入手という
  観点からお話ししましたので、「普通に走ってて荷物が直撃した
  という後方の車両運転者に責任があるのが、おかしい」とか、
  「前のトラック側と示談をしているのなら、それ以上の請求は
  難しいのでは・・」等と思われた方もあるかと思います。
   しかし、そこはしっかりと、数字と法律論を説明できますが、
  今回は、割愛させた頂きます。

   最後に、保険会社や雇い主の会社側は、「不起訴で1回送付な
  しで回答が来てるんだから、供述調書は手に入らない」と余裕の
  態度でした。しかし、「私が膝を打った」と供述しているその供
  述調書が送付されましたので、「膝を打つことはなかった」とか
  「けがをした事実はない。」とこれまで、散々言ってしまってい
  るので、損保側と会社側の2名の弁護士は、「普通は調書、不起
  訴なら出さないんだけどなぁ~」って、結構、真っ青になってま
  した。

  一度拒否された事を考えると、非常に稀なケースだと思います。


   
  
    

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