■管財予納金の立替制度について
初めて投稿します。
私の所属している事務所で,破産申立の手続をしている依頼者がいるのですが,
いろいろと問題があり,調査型管財事件となってしまいました。
しかしながら,本人には管財予納金を支払う資力がない為,弁護士に相談したところ,
弁護士会で管財予納金の立替制度があるから,それを使いなさい,との指示。
最終的には上限20万円で,千葉県弁護士会から管財予納金の立替を受ける旨
決定が出ました。
その後別件で,同様に管財事件になってしまう案件が出てきたのですが,
その方は千葉県在住ではないため,その管轄の弁護士会に問い合わせてみたところ,
管財予納金の立替制度のようなものは存在しない,とのこと。
そこで,ご質問なのですが,上記のような管財事件となったときの(主に調査のために)管財予納金の立替制度というのは,千葉県の弁護士会以外ではやっていないのでしょうか?
例えば東京とか大阪だったらやっていてもおかしくない気がするんですが,事務の同僚が確認したところ,東京もそのような制度はない,との回答だったようですが・・・
どなたかご存じでしたら,詳細を教えて下さい!
12/17 13:08 それって、弁護士会じゃなくて 法テラスでは?
それって、弁護士会じゃなくて
法テラスでは?
12/17 13:16 ねこ様,コメントありがとうございます。 法テラスは,弁護...
ねこ様,コメントありがとうございます。
法テラスは,弁護士(司法書士)費用や郵券・印紙代の立て替えはしてくれますが,破産の予納金は立替をしていないかと思います。
ただ,千葉県弁護士会では,法テラスを利用していることを前提に,管財費用についても立替をする制度を用意しているようなんです。
12/17 13:21 本当に扶助の時代から何で、官報広告料、管財人報酬を立て替...
本当に扶助の時代から何で、官報広告料、管財人報酬を立て替えてくれないのかと不思議でしかたがないです。裁判を受ける権利はこれを保障してないですね。破産も広義に裁判と個人的におもいますが、
12/17 16:24 以前の法律扶助協会のパンフレットに 「民事法律扶助事業とは...
以前の法律扶助協会のパンフレットに
「民事法律扶助事業とは別に支部がその財源により自己破産事件の援助を行うことは妨げない。」とありました。
現時点で各支部の取り扱いがどうなっているかは不明ですが、
千葉県弁護士会では、そのなごりがあり、かつ財源にある程度の余裕があるということなのでしょうね。
12/17 17:54 大阪にはそのような制度はないと思います。 大都市は申立件...
大阪にはそのような制度はないと思います。
大都市は申立件数も多く、とても財源が持たないのでは。
(千葉も都会の方だと思うのでそのような制度があることにびっくりです)。
12/18 16:49 匿名様,ねこ様,かるる様,コメント・返信ありがとうござい...
匿名様,ねこ様,かるる様,コメント・返信ありがとうございます。
皆様の反応を見る限りですと,この制度があるのはやはり千葉県の弁護士会だけということなんですかね。
ただ,その千葉県の弁護士会も,対応は結構冷たいですし,あまり積極的には活用を促していないようです。
かるる様やねこ様がおっしゃるとおり,千葉県の弁護士会も財源に余裕がないのかもしれないですね・・・
匿名様がおっしゃるとおり,これでは裁判を受ける権利は十分でないと私も思います。なんで法テラスは予納金の立替までしてくれないんでしょうね・・・(これも財源がないからかな?)
そもそも,法テラスの援助自体,結局償還しなければいけないわけですから,その意味でもやっぱり日本の法律扶助制度は不十分ですよね。