■原状回復費用について
はじめまして。質問です。教えてください。
自己破産において、借地上の建物えを取り壊す原状回復費用は、破産債務扱いでしょうか?
12/17 17:40 破産管財人が破産法53条1項の規定に基づき、賃貸借契約の...
破産管財人が破産法53条1項の規定に基づき、賃貸借契約の解除を選択した場合、当該原状回復費用が財団債権にあたるのか、破産債権にあたるのか、見解の分かれるところだと思います。
賃貸人が賃借人(破産者)から保証金・敷金等を預託されていて、原状回復費用がそれを上回らないのであれば、かかる費用を保証金等に充当できると思います。
保証金等で充当しきれない場合の不足分をどのように扱うべきかは裁判所と協議して決めることになるのではないでしょうか。