■銀行預金口座の差押について
いつもお世話になっております。
今回、債務者の預金口座の差押申立をしたのですが、
確実にあるはずの某銀行の某支店から「預金口座は無い」
との回答がきました。
おかしいと思い、担当者に問い合わせたところ、
債務者と同じ名義ではあるものの、登録住所が申立書に記載した現住所ではなかったので
即「無い」と回答したとのことで、こちらで判明している旧住所を告げたところ、
「ああ、それならありますね」と言われました。
でももう処理が終わってしまっているので、一度取り下げてくれ、の一点張りでした。
執行費用も馬鹿にならないので、なんとなく納得いきません。
今までは同じようなケースであっても、銀行側が陳述書を出す前に、一度当方へ
問い合わせをし、確認してくれていたので、問題がなかったのですが。
これは単なる好意でしてくれていたのかもしれませんが、複数の銀行での対応だったので
すっかり安心(?)してしまっていました。
皆さんは、差押申立をする際、旧住所まで調べて記載していますか?
そもそも、旧住所を記載するような扱いはあるのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
12/19 12:51 当事者目録に記載したことはありませんが、旧住所で口座を開...
当事者目録に記載したことはありませんが、旧住所で口座を開設していたり、旧氏名、旧商号で口座を開設していたりする場合には、差押債権目録に「なお、旧住所・・・の旧氏名・・・・名義を含む」と記載したことはあります。
書記官からはかなり渋られましたが、旧住所、旧氏名を記載する必要性とその疎明資料を提出すれば、決定を出して貰えましたよ。
12/21 20:14 匿名様 早速のご回答ありがとうございました。 お教えい...
匿名様
早速のご回答ありがとうございました。
お教えいただいたことに基づき、該当裁判所に問い合わせてみました。
ちなみに千葉地裁ですが、基本的に旧住所などを記載しても訂正を求めることはなく、申立人の責任において処理すると言う考えかたで、疎明資料も不要とのことでした。
それにしても、裁判所によって扱いが違うことが多いですよね。
全国で統一してもらいたいものだ、と思うのは私だけでしょうか?