■控訴時の貼用印紙について
こんにちは。
この度、はじめて「控訴」を担当することになりました(民事です)。
控訴の場合、貼用印紙は訴状の1.5倍と書いてあったのですが、
これは、控訴人が原告でも被告でも「1.5倍」ということでよろしいのでしょうか?
ちなみに、当方は「原告」となります。
変な質問をしてしまい、申し訳ございません。
頼れる方がおらず、困っております...(泣)
お教え頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。
12/22 14:38 原告でも被告でも×1.5で大丈夫です。 全部控訴か一部控訴...
原告でも被告でも×1.5で大丈夫です。
全部控訴か一部控訴か確認して貼ってくださいね
12/23 14:10 時間的におそくて、まにあわなかったからごめんなさい。 控...
時間的におそくて、まにあわなかったからごめんなさい。
控訴の手数料(印紙代)を計算するには、2つの点に注意する
必要があります。
1つは、控訴の訴訟物の価額
もう一つは、訴訟物の価額に対する印紙代
です。
1、控訴の場合の訴訟物の価額の算定
控訴の訴訟物の価額は、第1審の価額と同額とは限りま
せん。
むしろ、別の場合の方が多いかもしれません。
それは、控訴審の訴訟物の価額は、第1審の判決に対し
ていくらの範囲で不服があるかにより算定されるからです
ではどのように計算するのでしょうか。
第1審で、
「被告は原告に対し、金500万円を支払え」という
判決が出されたと仮定します
(1)被告がこの判決に不服がある場合
あ 1円も支払いたくない。つまり、控訴審で
原判決を取り消す
被控訴人(原審原告)の請求を棄却する
という控訴をする場合、訴訟物の価額は
「500万円」-「0円」=500万円となります。
い 500万円のうち、200万円はやむをえないの
で200万円を超える部分だけ、不服がある場合
原判決を取り消す
控訴人(原審被告)は被控訴人(原審原告)に対し、
200万円を支払え
という控訴をする場合、訴訟物の価額は
「500万円」-「200万円」=300万円となり
ます。
(2)原告がこの判決に不服がある場合
つまり500万円ではなく、1000万円支払って
欲しい場合、
原判決中控訴人(原審原告)の敗訴部分を取り消す
被控訴人(原審被告)は控訴人(原審原告)に対し
1000万円を支払え
という控訴をする場合、訴訟物の価額は
「1000万円」-「500万円」=500万円となり
ます。
2、印紙の計算
1で計算した訴訟物の価額を前提に印紙を計算するのです
が、この時の印紙代が手数料の一覧表で算出する第1審の
手数料(印紙代)の1・5倍になるのです。
印紙の計算については、各種一覧表をご利用されていると
思いますが、模範六法の資料集や、訟廷日誌の資料集には、
控訴の印紙代が記載されているものもあったと思いますので
そちらを利用されるとより間違いがないと思いますよ。
いずれにせよ、訴訟物の価額の算定と印紙代(手数料)の算定
は簡単なようで結構複雑ですので、頑張って下さいね。
12/24 10:15 おはようございます。 匿名様、大阪の事務職員様、 ご丁寧に...
おはようございます。
匿名様、大阪の事務職員様、
ご丁寧にお教え頂き、ありがとうございました。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
本日、弁護士と打ち合わせをしっかりとして手続きを進めたいと思います。
忙しい年末の控訴なので動揺しておりますが、
お二人のおかげで安心できました。
またどうぞよろしくお願い致します。
12/23 21:35 損害賠償一部勝訴敗訴部分大、原告本人訴訟
敗訴部分を請求控訴を考えています。
その前に敗訴部分の手数料還付申し立てを
したいのですが判決後可能でしょうか。
被告弁護士の増えること原告の証拠提出の度
顔の色を変えていたのですが
異議の無い被告に有利な結果を出され驚いたのは原告、被告も同じでした。
12/23 23:19 ↑
あなたが法律事務員なら、弁護士か担当裁判所に聞いてみたらいかがですか。
あなたが一般人で該当原告もしくは被告の立場の方であれば、この質問にはお答えできません。
ここで回答をしているのはあくまでも「公的な資格は一切持っていないただの法律事務員」であり、一般の方に法律に関する事務手続きを教えることはできません。
仮にあなたの質問にここで回答が付いたとして、あなたがそれを実行したときに何らかの損害を受けたとしても、誰も責任は取れません。
そしてここで回答を書いた人も責任を取るつもりなど毛頭ないでしょう。
我々法律事務員は外部(依頼者以外)に対してはその程度でしか接することはできません。
あくまで無資格の「ただの事務員」ですので。