
■破産管財 公租公課について
初歩的なことで恐縮ですが、お教えください。
破産管財事件の公租公課についてですが、
市県民税など4期に分かれて納税期日が設けられており、
この度の破産者は、破産の開始までに期日が到達している2期分までは
納税しているのですが、その後の3期4期分は未納状態にあります。
しかし、発生時期が破産開始前であり、尚且つ納期限が未到来のため、
その3期4期分の税金は財団債権となる、と思うのですが、
申立代理人と申立人での話し合いにおいて、
「税金は自分で納める」としているのであれば、本人に納めさせて、
債権としなくてもよいものなのでしょうか?
申立書にも滞納公租公課は無しとなっており、破産者本人も
残りの税金も申立代理人に自分で納めるよう言われたと言っております。
このような初歩的なことですが、ご教授いただけると幸いです。
12/24 22:20 微妙ですね ただ、納税資金はどこから出るのでしょうか。 破...
微妙ですね
ただ、納税資金はどこから出るのでしょうか。
破産者が自由財産で財団債権を弁済してもOKかも
知れませんが、問題はその資金の出所でしょう。
12/28 20:57 ありがとうございます。 破産者に支払う資力があれば、債権...
ありがとうございます。
破産者に支払う資力があれば、債権とせずに本人に支払させるのもありなんですね。
今回は、管財人である弁護士に確認し、引越し等の費用も必要なので、財団債権とすることになりました。
ご教授ありがとうございました。