2009/12/25 11:42 sally(ID:12e6b6dae3c4)
すごく初歩的な質問なのですが,保釈金を納めれば当日に保釈されるのでしょうか? 保釈金を用意できない場合は裁判の日まで勾留されるのでしょうか?
◆ 匿名2009/12/25 12:17(ID:84357398b275)
保釈金を納めれば、通常はその日に釈放されます。 但し、検察官より準抗告がなされ、執行停止決定がでれば、釈放されません。 保釈金を納めなければ、裁判の日というよりも、裁判が終結するなど、勾留する理由がなくなるまで、釈放されません。