■破産について
依頼者には不動産があるのですが、
住宅ローンの残債務額が固定資産税評価額の1.5倍よりわずかに少ない額です。
また、固定資産税や住民税、自動車税の滞納額が合計30万円弱あります。
申立裁判所の同時廃止基準は、財産総額基準を99万円としているのみで
個別財産基準を設けていません(いわゆる、ぶっ込み99万円方式です)。
基準からすればかろうじて同時廃止になるように思えるのですが、管財事件にならないと断言が出来ません。
この場合、滞納している税金は依頼者が任意に弁済してしまっていいのでしょうか?
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
12/28 12:17 しても良いと思いますが、待てるならその自宅の競売がされる...
しても良いと思いますが、待てるならその自宅の競売がされるまで申立を待ったら完全にドウハイにできると思えます。配当ひょうの提出は言われると思いますのでのでもらう準備(依頼に言う等)しておいていただくほうが良いと思います。
12/28 12:33 早速の返信、ありがとうございます。 税金を支払いつつ、競...
早速の返信、ありがとうございます。
税金を支払いつつ、競売後に余る金額があればそれを税金の支払いに充てて、その後に申立をする、ということですよね。