■破産の廃止決定と競売終了の時期について
いつもお世話になっています。
競売が終了する以前に、破産の廃止決定が出ることってありますか?
こちらは管財人事務所で、既に終了している事件なのですが、以前の破産者から「固定資産税の請求が来たのはなぜか」 と連絡がありました。
当時の担当が辞めていて、書面を調べていると、競売がH20年5月に終了しており、それまでの未納分は完納しています。
しかし、競売終了後にH20年度分の固資税が新たに請求されており、その支払がまだとの事。
ただ、免責決定・廃止決定・任務終了報告書などは、競売の半年前なのです。
つまりは、競売が終了しないまま、破産事件が終了した場合は、その後も破産者名義の不動産が売れるまでは固定資産税は発生し続けるので、破産者にはそれを伝えておくべきだった、
という事なのでしょうか?
1/4 21:48 競売と破産は無関係に進行します。 固定資産税は、毎年1...
競売と破産は無関係に進行します。
固定資産税は、毎年1月1日の所有権登記名義人に賦課されます
が、実際に請求されるのはたいてい6月とかです。
さて、管財人が「不動産あるけど、オーバーローンだし、しかも
競売申立されてるし、こんなの持ってても破産財団にメリットない
から、次の固定資産税が賦課される前に放棄しよう」ということに
なるのはよくあることです。
そして平成19年に不動産を破産財団から放棄して、平成19年
度の固定資産税を全額支払って、破産手続きが終了したら、当然、
平成20年1月1日の登記名義人である破産者には、平成20年度
の固定資産税が請求されます。
平成20年1月2日に競売が終わって所有権が移転しても、1月1
日の所有者に請求がきます。法律で決まってますから文句は国会に
言ってくださいね、と説明してあげるしかないと思います。
不動産放棄の際に、破産者に「放棄しますよ」と注意的に通知を
するのが望ましいでしょうが、通知しなければならにという規則は
無いと思います。まして、固定資産税の請求が貴方に行きますよ、
とまで具体的に教えてあげる義務は無いでしょう。
私の事務所は不動産放棄の際には「今後貴方の管理に戻りますよ」
とだけ連絡してますが…。
1/4 23:36 おめでとうございます。わかりませんが、そのこと自体の回答...
おめでとうございます。わかりませんが、そのこと自体の回答は留保して、自治体によったら破産決定等があれば税金を免除してくれる制度があるところがあるようです。その辺りから一度せめてみられるのが得策のような。
1/5 9:45 なるほど・・。 よくわかりましたm(__)mありがとうございます!
なるほど・・。
よくわかりましたm(__)mありがとうございます!