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受任後、破産申立前の不動産の売却について

2010/1/14 15:34
おじさん(ID:c4ac6693af01)

経験談をお聞かせ下さい。
破産申立前です。不動産の売却が決まりました。抵当権者へ残債務を支払います。
売却金額ー抵当権抹消手続きに係る費用ー仲介業者への手数料=余剰あり。
管財事件として申し立てます。

さて、今後、この事件はどのように進んでいくのでしょうか?
何か問題になる点はありますか?何の問題もなく進みますか?



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1/14 16:52 もし、管財にする必要がないようなら、同時廃止をすすめら...

◆ 匿名2010/1/14 16:52(ID:7bd303d9e838)


もし、管財にする必要がないようなら、同時廃止をすすめられるでしょう。


他に財産があるから管財にされるんでしょうから(あるいは免責観察がたですか?)

管財人が決まって、そのかたが債権調べて配当して終わると思います。
財団を構成できなければイジ廃止でおわるでしょう。

1/14 22:24 さて、今後、この事件はどのように進んでいくのでしょうか? ...

◆ 匿名2010/1/14 22:24(ID:7bd303d9e838)

さて、今後、この事件はどのように進んでいくのでしょうか?

 開始決定がでる。
 管財人が選任される。
 配当可能であれば配当の後終結
 配当不可能であれば、異時廃止

何か問題になる点はありますか?何の問題もなく進みますか?
 問題になる可能性のあるのは
 不動産の売却価額が適正であるか。
 別除権者への返済が適正額であるか。
 仲介手数料額が適正であるか。

 これらが一つでも不適正であれば、否認、免責不許可の
恐れがあります。

1/15 10:46 問題となる可能性のある事項としては,私なら,上記の方の書...

◆ 匿名2010/1/15 10:46(ID:7bd303d9e838)

問題となる可能性のある事項としては,私なら,上記の方の書いてるもののほか,
 ・売却金額の「余剰」をどうしたか
を入れますね。
破産費用に充てるか,またはそのまま管財人へ引き継ぎ予定ならいいけど,
費消してしまったら,免責に問題が出てくるでしょう。

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