■受任後、破産申立前の不動産の売却について
経験談をお聞かせ下さい。
破産申立前です。不動産の売却が決まりました。抵当権者へ残債務を支払います。
売却金額ー抵当権抹消手続きに係る費用ー仲介業者への手数料=余剰あり。
管財事件として申し立てます。
さて、今後、この事件はどのように進んでいくのでしょうか?
何か問題になる点はありますか?何の問題もなく進みますか?
1/14 16:52 もし、管財にする必要がないようなら、同時廃止をすすめら...
もし、管財にする必要がないようなら、同時廃止をすすめられるでしょう。
他に財産があるから管財にされるんでしょうから(あるいは免責観察がたですか?)
管財人が決まって、そのかたが債権調べて配当して終わると思います。
財団を構成できなければイジ廃止でおわるでしょう。
1/14 22:24 さて、今後、この事件はどのように進んでいくのでしょうか? ...
さて、今後、この事件はどのように進んでいくのでしょうか?
開始決定がでる。
管財人が選任される。
配当可能であれば配当の後終結
配当不可能であれば、異時廃止
何か問題になる点はありますか?何の問題もなく進みますか?
問題になる可能性のあるのは
不動産の売却価額が適正であるか。
別除権者への返済が適正額であるか。
仲介手数料額が適正であるか。
これらが一つでも不適正であれば、否認、免責不許可の
恐れがあります。
1/15 10:46 問題となる可能性のある事項としては,私なら,上記の方の書...
問題となる可能性のある事項としては,私なら,上記の方の書いてるもののほか,
・売却金額の「余剰」をどうしたか
を入れますね。
破産費用に充てるか,またはそのまま管財人へ引き継ぎ予定ならいいけど,
費消してしまったら,免責に問題が出てくるでしょう。