債権差押命令申立にあたり

2010/1/20 16:45
leo(ID:c4ac6693af01)

債権差押命令(仮差したものの一部の預金債権)の申立準備をしています。
申立にあたって、債務名義(今回は判決)正本とその送達証明を添付しなければ
ならないと思いますが、判決の主文は「被告は原告(当方)に対し、○○○万円及びこれに対する
この判決が【確定した日】の翌日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え」となっている
場合、確定証明の添付の必要はないのでしょうか。
強制執行の事件はほんの数件しか携わったことがなく、文献やら裁判所のHPやら過去事件やら
いろいろみながら準備していますが、わからないことがたくさんあり(汗)...。
明日、弁護士会の図書館へ調べに行こうと思っていますが、この点だけは、そもそも基本的過ぎるのか
どこにもそのような記載を見つけられません。
どなたか、お手すきの際に、教えて下さい。
(まだまだ不明な点が多く、こちらでまたお聞きするかもしれません。どうぞ宜敷くお願いします)

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1/20 18:33 確定証明書を添付しなければ、執行裁判所は確定日(利息損害... click to expand contents 

1/20 20:40 確定証明については上の匿名さんと同意見。 http://www3.ocn... click to expand contents 

1/21 10:44 コメントくださった匿名様、匿名様、ありがとうございました... click to expand contents 

1/21 11:24 債権差押は急ぐ種類の事件。 弁護士と相談の上ですが、事前に... click to expand contents 

1/21 13:01 匿名様、ありがとうございます。 事前に提出する裁判所に聞く... click to expand contents 

1/21 16:58 もう締め切ったトピのようですが。。 今回のleoさんのケース... click to expand contents 

1/28 16:04 ねこさん、教えてくださりありがとうございます。 (事件に追... click to expand contents