■管財人業務での交付要求
はじめて管財人業務の担当をすることになりました
回送郵便で税金の納付書が配達されてきました
納期限が到来していないもの、滞納分含めて
現年度分の住民税を納付しろというものなのですが
こういう場合は交付要求してもらうよう
うながしたほうがいいのでしょうか?
ちなみに過払い金と保険解約返戻金から130万円ほどの
財団が形成されたので簡易配当を予定しています。
申立書には公租公課債権者の記載がなかったのですが
管財人が積極的に交付要求をうながしていいものかと疑問に思いまして
質問させていただきました
よろしくお願いします
1/22 10:25 連絡を取って、交付要求を出して貰うようお願いしています。 ...
連絡を取って、交付要求を出して貰うようお願いしています。
財団債権か優先債権か、劣後なのか。
そこも見る必要がありますし。
1/22 10:38 どっちかというと交付要求をしてもらったほうがいいでしょう...
どっちかというと交付要求をしてもらったほうがいいでしょう。
というか,普通に,新たに知れたる債権者(公租公課)として処理すれば足るのでは?
ただ,財団債権は,破産手続きによらずに随時弁済ですから,
その全額が財団債権であり,財団的に,財団債権の支払は満額できる状況ならば,
交付要求書がなくても支払うこともできますが。
簡易配当行けそうですか?
1/22 10:41 昔は税金は全部優先債権だったけれど。 今はそうでもないの...
昔は税金は全部優先債権だったけれど。
今はそうでもないので、厳格にはそれをどこにいれるのかの判断しなくはいけないと思います。
住民税は具体的納付期限の確定はわかりやすいとしても滞納分はどうしますか?とかいずれにしても基準が難しいので、
複雑になりそうなら旧来説を採って簡易に迅速にしてもそれも規模如何では債権者のメリットともかんがえられますか?
とかのそこは先生に判断してもらって責任分担してもらいましょうか?
1/22 12:33 みなさん、さっそくのお返事ありがとうございます やはり交付...
みなさん、さっそくのお返事ありがとうございます
やはり交付要求してもらった方がいいのですね
早速これから市役所の担当者に聞いてみようと思います
税金の支払をしても簡易配当は十分いけそうです
本来なら弁護士に相談すべきことなのですが
お恥ずかしながら弁護士がまだ新米で
質問しても「分からないから、調べておく」と言って
それっきりなんです
何度も聞いてストレスをためるよりは
自分で調べた方が早いかと思いまして質問いたしました
先の見通しがついただけでも大変勉強になりました
お返事をくださった皆さん
本当にありがとうございました
1/22 13:49 老婆心ですが、けちをつけるわけでもないですが、 質問はわ...
老婆心ですが、けちをつけるわけでもないですが、
質問はわからないから聞くように見えがちですが、そんなことはとっくにわかっていても責任を持ってもらうためにする質問がありますような。
それ全部私が判断してやりました。何の権限があってなんてことのために逃げ道を作っておく的用心のためにとか