■破産後の滞納法人税の納付について
法人(有限会社)の破産申立代理人事務書の者です。
これまで、法人破産は何件かやっているのですが、法人が消滅した後の滞納税について深く考えたことがありませんでした。
「個人破産の場合は免責されないが、法人の場合は放っておいてもよい...」
と先輩に教わったのですが、本当に放っておけばいいのでしょうか?
今回の事件では、管財人が法人代表者に「税務署に連絡するように」と言われたそうなのですが、連絡するって何を?と疑問に思うと共に、支払義務があるのだろうかと不安になりました。
皆さんの事務所では、法人破産後の所得税・消費税の支払は、どのように指導していらっしゃいますか?
ちなみに、今回の法人は資産もなく、取り立てて問題のあるような管財事件ではありませんでした。
1/25 12:25 極論すれば、個人の方は破産しても存在しますが 法人は無...
極論すれば、個人の方は破産しても存在しますが
法人は無くなってしまいます。その区別ができているかでしょうか?
1/25 12:58 管財人の先生が,何を税務署に連絡するようにと言われたのか ...
管財人の先生が,何を税務署に連絡するようにと言われたのか
確認したほうがよいように思います。
納税義務の話というより,たとえば,給与支払事務所の廃止届とか,特別徴収事業所の廃止届(市町村)
の手続きをしてるかとかでは?
税金の交付要求については,管財人が対応するでしょうから。
法人の場合は,破産してしまえば,一般的にいえば,納税義務の主体がなくなるので,その後の支払の心配は不要です。
(財団があるならそこから優先順位に応じて管財人が払うでしょう)。
1/26 8:58 2名の匿名様 お返事ありがとうございました。 管財人として...
2名の匿名様
お返事ありがとうございました。
管財人としては、大っぴらに「払わなくていいですよ」とはいえないので、「申立人の先生に相談して下さい」とか、「税務署に連絡して下さい」と(立場上)言っているのかな、という気もしていますが、とりあえず管財人に確認を取ってみます。
「法人の場合は,破産してしまえば,一般的にいえば,納税義務の主体がなくなるので,その後の支払の心配は不要」とのこと、
安心しました^^
2/1 10:12 頭書のご相談の件は、管財人のところに「法人税・消費税の申...
頭書のご相談の件は、管財人のところに「法人税・消費税の申告期限が過ぎているが申告が出ていないので申告をして納税して下さい」という葉書が来ていただけで、うちの弁護士(申立人)から私のほうには、「税務署に、集会が終わったという連絡だけしておいて」と指示がありました。
しかし、税務署にその旨連絡をしたところ、税務署員に、「清算結了は終わりましたか?終わってないなら清算結了するまで法人税の申告はしてもらう」と言われ、再度ビクッとしてしまいました。
法人が破産して、集会も終わった場合(配当はなし)は、自動的に清算結了登記がなされるものなのでしょうか?
申立人側として何かすべきことはありますでしょうか?
簡単な質問で済みませんが、条文を見てもよく分からず、教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。
2/1 13:03 それでほっておいたとして。税務署の人何かできるんですか?...
それでほっておいたとして。税務署の人何かできるんですか?
それで、ほっておかなくてどうなります。
2/1 13:36 配当はなかったとのことなので,異時廃止事案と推測します。 ...
配当はなかったとのことなので,異時廃止事案と推測します。
確かに,税法上は申告義務がないとはいえないかもしれませんが,
実際上,破産手続きにおいて申告をする必要があるかというと,
ケースにはよるし,一概にはいえませんが,微妙ですね。
しかし,いずれにせよ,税務申告をするとすれば管財人であると思うし,
申告するしないも管財人の判断ではないかと思います
(申告自体に費用もかかるので。また,仮に支払うべき税額があったとしても払う原資たる財団がなければ申告だけしても意味がない)。
破産手続きと税務については,面倒な話であり,ここでは説明しがたいので,参考書籍をご覧下さい。
(お勧めは,「破産実務Q&A150問」(きんざい),「破産管財実践マニュアル」(青林書院),「新版 弁護士業務にまつわる税法の落とし穴」(大阪弁護士協同組合)あたり?)
清算結了登記は,したことないですね…
廃止決定なり終結決定なりが出れば,管財人の職務は終了なので,
管財人としてはそれ以降のことは考えたことがありません。
申立代理人としても,要求されたことがなく,やったことないです。
必要なのかはわかりません。
2/1 13:45 私の経験なので、同じような感じなのかわかりませんが・・・。 ...
私の経験なので、同じような感じなのかわかりませんが・・・。
破産開始決定日までの申告はしなければならないので、
税理士さんに頼んで申告してもらった方がいいと思います。
申告した後で税務署に対して「廃業届け?」(名称がイマイチわかりません)を出せばその後の申告はしなくても大丈夫かと思います。
申告の必要がない場合(事実上廃業してたとか)だったとしても、代表者に申告するだけさせれば大丈夫です。
税務署から何度も「申告して下さい」って言われたので、代表者に0申告させたら何も言ってこなくなりました。
2/1 18:09 おっしゃるとおり、「税法上は申告義務がないとはいえないか...
おっしゃるとおり、「税法上は申告義務がないとはいえないかもしれませんが,実際上,破産手続きにおいて申告をする必要があるかというと,ケースにはよるし,一概にはいえませんが,微妙」であるところから、法的根拠を一応知っておきたいと思っていましたが、とりあえず実務上の慣例に従っておけばこわくないという所なんでしょうかねー(笑)
清算結了登記は職権で入るのだと思いますが、申立代理人側としては、廃業届の提出・0申告まではやはり指示しておくべきなんでしょうね。
色々勉強になりました。
コメントを下さった皆様、ありがとうございました!
2/1 22:34 法的根拠という話でしたら,申告しなければならないという根...
法的根拠という話でしたら,申告しなければならないという根拠はあっても,しなくていい,という法的根拠はないでしょう。
(申告義務ありとする判例なら知ってますけど)
ただ,破産手続というのは,税も含めて払うべきものも払えないという状態なわけですから,
納税原資や申告費用の問題で,申告をしないまま破産手続を終了することもある,というだけです。
(統計とか見たことないので推測にすぎませんが,異時廃止の事案では,申告しないケースが多いだろうとは思います)
事案にはよるものの,申告をしないまま終わらせるのは,リスクがないわけではありません。
(特に消費税。まだ係争中ですが,税を申告しなかったときに,管財人に,消費税の賦課決定と無申告加算税が賦課された事例とかありますし)。
自分は管財人側で,解散事業年度(破産開始決定日までの年度)の申告をやったことがあります。
(もちろん,税理士に依頼しました)
それは申告によって税の還付が見込まれたため,財団増殖のために行ったものですが,
仮に申告によって納付すべき税が見込まれる場合でも,
それはそれで,もし申告をするならやはり管財人だと思います。
(勝手に破産者(ないし申立代理人)の側で申告されて,いつのまにか申立時になかった税金が発生してたりしたら困る)
なので,破産手続が開始され,管財人が選任された後は,申告については
管財人に相談すべきであって,破産者側ですべきではないと思います。
既に事業を行ってないという状況なら,廃業届を出すのは問題ないと思いますし
(とはいえ,開始決定後にするのなら,管財人の指示を受けた方がいいと思いますが),
管財人からゼロ申告して,という指示があったのなら,差し支えないと思いますが。
自分は弁護士じゃないので,以上はあくまで私見ですけどね。
2/2 11:45 すぐ上の匿名様 >申告しなければならないという根拠はあって...
すぐ上の匿名様
>申告しなければならないという根拠はあっても,しなくていい,という法的根拠はないでしょう。
やはりそうなのですね。
だからこそ管財人は、「ほうっておけば?」とも明言できず、法人税関係の書類はこちら(申立人)に送ってきたのかもしれませんね。コメントをありがとうございました。