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支払督促について

2010/2/3 11:54
立川(ID:758923fb5354)

ものすごく初歩的な質問ですが、やったことがなくよく分からないため、教えて下さい。
1.支払督促手続は(ネットで調べた情報ですが)こちらが申し立てると、相手方にレ点によるチェック形式の回答書?のようなものが届き、そこに「分割払い希望」の欄があるとのことですが、そこにチェックを入れただけで「異議申立」とみなされてしまうのですか?
2.「分割払い希望」にチェックが入っていた場合、裁判所から和解の勧告があるとのことですが、和解に応じる気がない場合であっても、異議申立による通常訴訟に移行するまでは、裁判所に出頭する必要はない(支払督促=あくまでも書面のやり取りだけで完了する)という理解でいいのでしょうか?

分割払いを希望する債務者は結構いそうだし、分割払いを希望しただけで通常訴訟に移行してしまうのであれば、最初から訴訟にしておいた方がいいんじゃないかな?と疑問に思いました。
しかも、遠隔地の債務者に対しては(持参債務であっても)相手の住所地に申し立てなきゃならないんですよね?
支払督促の経験のある方、上記について教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。

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2/3 12:33 基本的に、法律的な質問をする際には、「●●のようなもの」と...

◆ 匿名2010/2/3 12:33(ID:14b97da07380)

基本的に、法律的な質問をする際には、「●●のようなもの」というのでは、正しい回答を得ることができない場合があることをご承知いただけるものとして、以下回答しますので、間違っていれば許して下さい。

基本的に裁判所書記官が支払督促を債務者に送付する場合には、異議申立書の雛形が同封されていることが多いようです。
おそらく上記の「回答書のようなもの」というのもこの異議申立書のことだと思います

分割払いを希望する債務者は結構います。
したがって、分割払いを希望しただけでも通常訴訟に移行するので、私は、最初から訴訟にしておいた方がいいと思っています。

ただ、支払督促に異議を述べない人もいますので、それは申立て側が判断すれば良いと思います。

2/4 9:03 匿名様 返信ありがとうございました。 >裁判所書記官が支払...

◆ 立川2010/2/4 09:03(ID:14b97da07380)

匿名様
返信ありがとうございました。

>裁判所書記官が支払督促を債務者に送付する場合には、異議申立書の雛形が同封されていることが多い

なるほど。これでは「分割」希望者が続出してもおかしくないですね。
管轄が遠くだと支払督促に異議を述べられないかどうかは悩むところですね。
とても参考になりました。ありがとうございました!

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