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法テラスと裁判所の言い分

2010/2/5 10:49
さくら(ID:758923fb5354)

初めまして,こんにちわ。

私は,法律事務職員になって半年の,新人事務職員です。

弁護士1,事務員1のため,分からないことを聞くことが出来ず,書き込みさせていただきました。

うちの事務所では,法テラスを利用している依頼者がたくさんいます。

法テラスを利用している場合,必ず,訴訟救助をしないといけないという契約があります。それはなぜかと法テラスの職員に問い合わせたところ,訴訟をして,もし負けた場合,費用を払わなくてもよいからだと言われました。しかし,必ず勝つような訴訟の場合でも,契約なので訴訟救助はしてくださいとのことでした。それはそれで,契約なのだからしかたないと納得しました。

そこで,裁判所に離婚事件で,反訴状を提出する際に,法テラス利用のため,訴訟救助を申し立てました。

そしたら,裁判所から,この方は収入があるのでおそらく認められませんが,念のため直近の給与明細を提出して下さいと言われました。

法テラスとの契約なので,訴訟救助の申立は必ずしなければなりませんが,訴訟救助が認められないのなら,意味がないのではとも思います。訴訟救助がみとめられなかったら,事件の終了するときに,追加費用の支出申立を法テラスに提出しなければならないみたいです。

やはり,このようにしなければ,ならないのでしょうか。非常に手間もかかるので,他の法律事務所さんは,どのようにされているのか教えて下さい。


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2/5 12:58 決まっている以上は、訴訟救助の申立は、しなくてはならない...

◆ 匿名2010/2/5 12:58(ID:14b97da07380)

決まっている以上は、訴訟救助の申立は、しなくてはならないと
思います。
しかし、法テラスを利用しなくてはならない程の人が、裁判所に
訴訟救助申立を却下される、というのも少しおかしな気がしますね。
扶助を利用していることを資産がない証明として訴訟救助を申し立てて
却下されたことは無いですが、裁判所と法テラスでは、資産基準が
違うのでしょうか。

ちょっと気になります。

2/5 13:37 ご意見・ご感想ありがとうございます。 骨折り損にならない...

◆ 匿名さん2010/2/5 13:37(ID:14b97da07380)

ご意見・ご感想ありがとうございます。

骨折り損にならないように,裁判所と法テラスの基準を統一してもらいたいです。

2/5 22:10 別に「非常に手間」なんてかからないと思います。 申立書はご...

◆ 寄り道2010/2/5 22:10(ID:14b97da07380)

別に「非常に手間」なんてかからないと思います。
申立書はごくシンプルだし。所得の証明出せばいいんだし・・・
むしろこういう細かい手続きを事務員が知ってるほうが
弁護士にとってはありがたいと思いますが。
認められないからしないではなく,認められるよう工夫するのが弁護士の腕のみせどころ。

2/5 23:30 訴訟をして,もし負けた場合,費用を払わなくてもよいからだ...

◆ 匿名2010/2/5 23:30(ID:14b97da07380)

訴訟をして,もし負けた場合,費用を払わなくてもよいからだと

この一文に異議あります。
訴訟救助を受けて敗訴すれば、後日裁判所より費用の納付命令が届くはずです。
「もし負けた場合、費用を払わなくても良い」という制度ではないはずです

2/7 10:19 裁判所の訴訟救助の基準より法テラスの援助基準はおそらく甘...

◆ ひろくん2010/2/7 10:19(ID:14b97da07380)

裁判所の訴訟救助の基準より法テラスの援助基準はおそらく甘めです。
定職有る方の場合このようなケースはよくある話ですが、疎明資料を出した上でさっさと却下して貰って法テラスに追加費用の申立をすればいいと思います。
事件の途中でも申立は出来ますよ。
法テラスが訴訟救助を求めるのは当初の負担を減らすためです。勝とうが負けようが事件が終結すれば裁判所は支払を求めますが、勝訴で訴訟費用相手負担の場合は相手方に払ってもらえると言うことです。

2/8 14:13 法テラスの収入基準ってかなり甘いですよね。 法律事務所の事...

◆ ぶう2010/2/8 14:13(ID:14b97da07380)

法テラスの収入基準ってかなり甘いですよね。
法律事務所の事務員なら扶助の収入基準を満たす人がたくさんいるはず。
ちなみに私も満たします(涙)

訴訟救助の場合、認められるかどうかは納付すべき印紙の金額にもよります。
扶助基準をみたいしていても、それなりの収入はあるのだから
1万くらいの印紙だったら納められるでしょ、とか。
だから、扶助基準を満たす=訴訟救助を得られる、ではありません。

訴訟救助はあくまでも訴訟費用の納付を猶予してもらっているだけなので、
訴訟が終結したら判決内容(訴訟費用の負担に関する条項の内容)によって納付を求められます。
和解の場合でも訴訟費用に関する条項次第で印紙の納付を求められることがあります。

訴訟救助が却下された場合は、法テラスに追加支出の上申をすれば
事件終結時でなくても追加で援助してもらえますし、
和解後に印紙を納付しないといけなくなった場合も、
受領した和解金からの納付や法テラスからの追加援助も可能ですよ。

2/10 10:56 みなさん いろいろなご意見ありがとうございます。 参考に...

◆ 匿名2010/2/10 10:56(ID:14b97da07380)

みなさん

いろいろなご意見ありがとうございます。

参考にさせてもらいます。

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