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非財団債権の交付要求について

2010/2/5 16:42
匿名希望です(ID:758923fb5354)

はじめて、書き込みさせていただきます。

破産事件を主にしている事務所で、
現在、破産管財人をしている事件についてお聞きします。

公租公課庁より、破産者宛に交付要求がきますが、自然人で非財産債権が交付要求されてきた場合、どうしたらよいのでしょうか。

いつもならば、副本を受付印を押し返送していますが、非財団債権で、納付書も破産者へ返却済み、破産者側で支払うべきものの場合は、交付要求を解除してもらえばよいのでしょうか。
副本に受付印を押してしまうと、財産債権として認めてしまうことになるのでしょうか。

教えてください。

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2/5 17:23 自然人で交付要求ってどういうことですか?自然人である破産...

◆ 匿名2010/2/5 17:23(ID:14b97da07380)

自然人で交付要求ってどういうことですか?自然人である破産者宛てという意味ですか?

また,非財団債権で破産者側で支払うべきもの,というのもわかりません。
破産開始決定日以降に,破産者が新たに負った債務とかですか?

債権の内容(公租公課?)と,方針(財団がいっさいなく異時廃止予定とか)についてもう少し具体的に教えてください。

2/5 17:27 わからないですが、それをどうして非財団債券といいえるなん...

◆ 匿名2010/2/5 17:27(ID:14b97da07380)

わからないですが、それをどうして非財団債券といいえるなんですか?

その方の経済的再生を阻害するものではないですか?

財団に対してどれくらいの部分をしめますでしょうか?

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