■非財団債権の交付要求について
はじめて、書き込みさせていただきます。
破産事件を主にしている事務所で、
現在、破産管財人をしている事件についてお聞きします。
公租公課庁より、破産者宛に交付要求がきますが、自然人で非財産債権が交付要求されてきた場合、どうしたらよいのでしょうか。
いつもならば、副本を受付印を押し返送していますが、非財団債権で、納付書も破産者へ返却済み、破産者側で支払うべきものの場合は、交付要求を解除してもらえばよいのでしょうか。
副本に受付印を押してしまうと、財産債権として認めてしまうことになるのでしょうか。
教えてください。
2/5 17:23 自然人で交付要求ってどういうことですか?自然人である破産...
自然人で交付要求ってどういうことですか?自然人である破産者宛てという意味ですか?
また,非財団債権で破産者側で支払うべきもの,というのもわかりません。
破産開始決定日以降に,破産者が新たに負った債務とかですか?
債権の内容(公租公課?)と,方針(財団がいっさいなく異時廃止予定とか)についてもう少し具体的に教えてください。
2/5 17:27 わからないですが、それをどうして非財団債券といいえるなん...
わからないですが、それをどうして非財団債券といいえるなんですか?
その方の経済的再生を阻害するものではないですか?
財団に対してどれくらいの部分をしめますでしょうか?