■公営住宅の家賃の滞納について
破産の準備をしている依頼人が,公営住宅の家賃を滞納していることが分かりました。
数年分あるのですが,債権者一覧表に記載すべきものなのでしょうか?
それとも,公租公課等に該当するのでしょうか?
公租公課とは違うように思うのですが。
公営住宅法の32条に家賃を3ヶ月以上滞納すると,明け渡し請求をすることができると有りますが,これまで明け渡しを求められたことはありません。
公租公課でないならば,債権者一覧表に記載が必要となり,依頼人は明け渡し請求を受けることも当然あるということでしょうか。
2/16 14:44 家賃は民間、公営とわず、家賃で記載したらよくないですか? ...
家賃は民間、公営とわず、家賃で記載したらよくないですか?
明け渡しの請求を受ける可能性は全く無いとは言いきれないですが、可能性だけで言えば介入通知送った時点からあります。
請求をうけることと引っ越すことは別なことです。
なにをどうしたって、人間が現に居住している先でその方を縄でくくりつけて追い出せるわけも無いでしょうし、ブルドーザーで来たって人が入る家には突っ込めないです。
次の月の請求が来る前にとっと申立て、開始決定さっともらって、新得財産から次月の家賃支払えるようにしましょうか。
僕も丁度同じようなことやってます。急ぎましょう。
2/16 15:12 公営住宅の使用関係は,一般に私法上の賃貸借関係であり, 公...
公営住宅の使用関係は,一般に私法上の賃貸借関係であり,
公営住宅収入も私法上の債権と考えられています。
「公租公課」の法律上の定義はたぶんないと思いますが(少なくとも破産法にはない),
少なくとも破産法の言う「租税等の請求権」には該当しません。
破産申立書上何のために公租公課の記入をするかでしょうが,
私も単に家賃として書けばいいと思います。
ちなみに,公営住宅の明け渡しについては,税の滞納処分のような公法上の特別な手続きはなく,
普通の私人間の場合と同様に,原告自治体,被告入居者として,民事訴訟を起こして行うことになります。
それなら,法律事務所の事務員なら,明け渡しを受けるときのイメージわかりますよね。
また,どの程度の滞納があったら明渡し訴訟を起こすか,といったことは自治体ごとに内規等があると思いますが,
(やってるところは,けっこうきっちりやってる)
公営住宅を設けている自治体は,公営住宅に関する条例や規則も作ってるはずなので,
もしご覧になってなければ,そちらも参照されてはいかがでしょうか。
2/16 15:34 ありがとうございます。 はい、うちは、出て行ってもら...
ありがとうございます。
はい、うちは、出て行ってもらうほうもありますが、なかなか出て行っていただけなくて苦労してます(きっと先生たちの心のどこかに、出て行ってもらうようにアリバイ的にしているだけのように見えないこともない)。
恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活には家は入ると思う。
2/19 17:09 返信ありがとうございます。 私事ですが,身内に不幸があり,...
返信ありがとうございます。
私事ですが,身内に不幸があり,お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただいて,申立の準備をどんどん進めていきたいと思います。
また,よろしくお願いします。
2/19 17:30 はい、おつかれでませんように
はい、おつかれでませんように