■管財人等の報酬と源泉徴収
管財人報酬を,破産財団から管財人に支払うときは,源泉徴収をすべし,
という判例がありますよね。
(実際にはしてない例も多いのではないかと,思ってますが...)
これは,破産者がもともと源泉徴収義務を負ってる法人あるいは個人
に該当しない場合であっても,あるいは配当のあるなしを問わず,でしょうか?
そうだとすると,ふと疑問に思ったのですが,後見人や相続財産管理人の場合,
あるいは個人再生委員の場合で,再生委員に積み立てたものの中から報酬を得るときは
(再生委員報酬が裁判所から払われる場合は,源泉徴収されますよね),
源泉徴収する必要はないのでしょうか?
今まで言われたことはないのですが,何かご存知の方がいらしたら,
教えてください。
「源泉徴収義務者」を見てもわからなくて...
また,管財人報酬の支払時に源泉徴収をする場合,
破産財団が別であれば,支払者は別ということで,納付書も別になったり,支払調書も別に
作ることになるのでしょうか?それとも,一緒にしちゃっていいんでしょうか?
(例えば,法人と代表者個人の管財事件をやって,同時に終結する場合とか)
2/18 12:08 破産管財事件についてしかわかりませんが、参考になれば。 ま...
破産管財事件についてしかわかりませんが、参考になれば。
また、うちの事務所での運用なので、万一間違いがあれば教えてください。
>破産者がもともと源泉徴収義務を負ってる法人あるいは個人
に該当しない場合
ってどんな場合かわからないのですが・・・
個人は基本的には源泉徴収しないので、気にしなくていいと思います。
破産者が法人であれば、配当の有無に関わらず管財人報酬の源泉徴収&納付はすべきです。
納付書は管財人名義ではなく、あくまで破産法人が納税義務者なので、税務署に依頼して破産者の納付書を作ってもらいます。
破産会社の管轄の税務署と整理番号・会社名・住所を調べ、最寄りの税務署に行って依頼すると、3日くらいで納付書を作ってくれます。
つまり、法人と代表者個人が同時に終結した場合は、法人についての管財人報酬の源泉徴収税を法人の納付書で納めるだけで足りる、ということです。
関連会社が何社か同時に終結する場合には、それぞれの法人の納付書を取り寄せ、それぞれ納付する必要があります。
ただ、源泉徴収しなかった場合は、弁護士が確定申告の際に書けないだけなので、所得税として納めることになります。
補足等お願いします。
2/19 17:04 コメントありがとうございました。 やはり,破産法人が1個の...
コメントありがとうございました。
やはり,破産法人が1個の納税義務者ということですね。
で,もともと源泉徴収義務を負ってない,普通の個人の破産事件については,
源泉徴収なしでOKということですね。
その都度,税務署から破産法人名義の納付書を作ってもらってるということですが,
お願いすれば作ってくれるものなのですね。
納付書は管財人名義ではないとのことですが,ということは,納税義務者は
「破産者○○会社 破産管財人****」ではなく,
「破産者○○会社」
という表記になるのですか?
2/22 10:43 手順としては以下です。 破産会社のもともとの管轄の税務署...
手順としては以下です。
破産会社のもともとの管轄の税務署に問い合わせると整理番号等教えてくれます。(税務署ではこの整理番号で管理しているので、大事らしいです。)
↓
最寄りの税務署の受付に行って、納付書を作成してほしいと言うと、申請書を書いて、2,3日後に取りに来てくださいと言われます。
その際、管轄の税務署・整理番号・法人名・住所を書きます。
↓
そうすると、登録してある情報に従って、印字した納付書を作成してくれます。
破産手続き前からのものなので、法人名は「破産者」という表記なしで書かれています。
余白欄に管財人事務所住所・事務所名・破産管財人○○と手書きして納付しています。
今回うちの事務所が扱った事件は、法人の所在地が九州、当事務所が東京という案件だったので、
管轄の九州の税務署にどうやって納付すればいいですか?と問い合わせたところ、上記のようにするよう指示されました。
白紙の納付書が税務署に置いてあるので、自分で記入してもいいとは思います。
整理番号等分かればそれで照合してくれるでしょうから、納税義務者のところを破産者○○ 破産管財人○○ としても問題はないと思いますが、
管財人がもらった報酬の源泉徴収税を本人が納めるというのもなんだかおかしいような気もするので、納税者は法人にしました。
結構税務署によって答えが違うというか、適当なんですよね・・・
2/22 12:37 ありがとうございました! なるほど,破産法人のそもそもの管...
ありがとうございました!
なるほど,破産法人のそもそもの管轄税務署が納付先で,整理番号もそのままなんですね!
いろいろ納得しました。
つまり,当該法人がもともと源泉徴収義務を負うから,管財人報酬の支払時には源泉徴収をする,
ということなんですね。
それなら,確かに,個人の破産者の場合については,源泉徴収の必要はなさそうですね。
源泉徴収義務自体は,個人事業主なら負う場合もありますが(個人経営の法律事務所とか…)
それはさておき,個人の破産の場合は,法人の場合と異なって,
当該個人は存在しつつ破産財団が別の法人格として存在するわけなので,
もし同様に,当該個人の整理番号を使うようなシステムをとったら,
おそらく,破産財団からではなく,自然人たる破産者が管財人に対して払ったようになりそうですよね。
そういうことを考えると,源泉徴収の問題は,破産法人特有の問題で,
私が当初気になったように,個人の方の後見人等の場合の報酬は,関係なさそうですね。
(法令とか判例にきちんと当たったわけではありませんが,感覚的に…)
税務署によって扱い方が違うことはあるとは思いますが,
おかげさまで大変参考になりました。かさねがさねありがとうございました。
2/24 18:11 報酬決定後、納付書をもらって源泉徴収税を納付するとして、...
報酬決定後、納付書をもらって源泉徴収税を納付するとして、その後、支払調書や合計表も提出しなければならないのでしょうか?
3/14 16:03 源泉所得税納付後、支払調書と合計書も提出してきましたよ!
源泉所得税納付後、支払調書と合計書も提出してきましたよ!