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管財人(開始決定後の事務)

2010/2/17 21:29
omaru(ID:758923fb5354)

管財事件で、開始決定後債権者、貸付先、売掛先などに通知を送りますが、債権債務の無い(相殺済みのため)銀行には通知は送るべきなのでしょうか?

通常預金のある銀行へは「ご照会~」の書面をおくり回答書を返送してもらいますが、申立書の財産目録に相殺済みと書かれている場合、このような書面を送るべきなのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。

また、債権者や財産所持者に通知を送った後、裁判所へ「知れている債権者への発送報告書」を提出しますが、債権のある銀行へご照会依頼通知書を送付した場合、知れている財さん所持者として、裁判所へ提出する報告書に挙げるのでしょうか?

管財事件が初めてなもので、初歩的なことを聞いてばかりですみません。

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2/17 22:10 銀行の預金が相殺済みであれば、通常債権が残っているのでは...

◆ 匿名2010/2/17 22:10(ID:14b97da07380)

銀行の預金が相殺済みであれば、通常債権が残っているのではないでしょうか。

債権も債務もなければ通知しませんが、預金と債権額が全く同じということは希有ですので、債権がある可能性がある以上通知します。
したがって、財産所持者への通知ではなく、債権者への通知として報告すると思いますよ

2/17 22:25 有難うございます。 債権者一覧表に挙がっていなかったので...

◆ omaru2010/2/17 22:25(ID:14b97da07380)

有難うございます。

債権者一覧表に挙がっていなかったのでどうするべきかと思いました。弁護士に確認をしたところ、「ご照会依頼通知」を送ったらと言われました。「ご照会依頼通知」を送った場合でも裁判所へ提出する「知れている債権者等への発送報告書」の知れている財産所持者への通知の欄に数を入れるべきなのでしょうか?管財業務の参考書には財産所持者への報告とは売掛先、貸付先へ、みたいなことが書かれていたので、「ご照会」の書面を送る銀行は財産所持者として挙げるのかどうか迷っています。
もしご存知でしたら教えていただけたら助かります。

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