■管財人へ引継後の申立人の仕事ってあります?
初めまして。
あんまりにも、納得いかないのでみなさんの意見を聞かせて下さい。
このたび、破産管財の申立(法人・個人セットで)を済ませました。
これまでは、大阪地裁へ申立だったのですが、初めて地方のとある支部に申立になり、
管財人も地方の事務所になりました。
これまでなら、管財人就任以降は、裁判所への新たに知れたる債権者の通知等は、
転送郵便物を受け取った管財人の仕事だと思っていました。(現に管財人書式にありますしね)
ところが、そこの地方支部は管財人が少ないため、申立人が細かな事務作業をすることが暗黙の了解になっていたらしいんです。
転送郵便物のFAXがじゃんじゃん送られてきて、丸投げ状態でそれが当たり前で譲ろうともしません。
もちろん、換価作業がないように、申立時点で全部処分し、残っているものは業者まで探して、見積書もつけています。終了まで、ほとんど待つだけの管財業務です。
こちらが、管財人報酬もらいたいくらいで、
正直
「田舎者の管財人報酬泥棒」って、イライラがおさまりません。
みなさん、こんな思いされたことありますか。聞かせて下さい。
2/18 12:39 こんにちは。田舎者の管財人(事務員)です。 「報酬泥棒」...
こんにちは。田舎者の管財人(事務員)です。
「報酬泥棒」と思われているかもしれませんが,
「申立費用泥棒」と思うようなケースもありますよ。
もっと換価業務ができなかったのか,
どうしてこの処理がここまでしかやってないのかとか。
都会だとか田舎だとかではなく,
「事務所」(つまりは弁護士)によるのではないでしょうか。
「泥棒」という言葉がどうしても引っかかってしまったものですから。
2/18 12:42 管財人書式というのは、大阪地裁と大阪弁護士会が出版してい...
管財人書式というのは、大阪地裁と大阪弁護士会が出版している、いわゆる「運用と書式」のことでしょうか。
それなら、大阪地裁の「運用」がそのようになっているだけで、全国的にその「運用」で行われているという保証はないと思います。
その支部の管内で申立人が細かい作業をすることになっているのであれば、その管内の「運用」がそうなっているだけで、大阪地裁「運用」をその支部にも当てはめようとするところに無理があります。
また、大阪地裁の運用でも、発送自体は管財人事務所の仕事ですが、新たな債権者が発見された時、その上申とともに封筒の表書きもするようになっていたと思います(いまではほとんどされていませんが)。
ですので、大阪地裁でも新たな債権者が発見された時には申立て代理人事務所に郵便物を送って、上申するようにお願いしていると思います。
運用と書式にもその記載があります。もう一度読んでみましょう。
また、そもそも申立て後に新たな債権者が出てくるということは、申立人(及びその代理人)が申立て前に十分な債権者一覧表を作成していなかったからにほかなりません。
債権者一覧表に漏れがなければ、管財人から追加で発送するように指示もこないはずです。
「田舎者の管財人報酬泥棒」という言葉はそのまま
「申立代理人の申立報酬泥棒」という言葉で返されるかも知れませんよ。
2/18 13:13 管 財人事務所から、転送郵便物から新しい口座分りましたので...
管 財人事務所から、転送郵便物から新しい口座分りましたので修正した財産目録裁判所に提出してくださいとかあったりしましたが、
そのときは、わからなかったけれど、親切だったのですね。
2/18 13:52 そうなんです。申立人報酬泥棒と言われそうかなと思っていま...
そうなんです。申立人報酬泥棒と言われそうかなと思っていましたが、ほとんどお金がないので、申立人は実質経費だけで引き受けて、すべてを管財予納金に回したんです。
破産決定通知の債権者からの問い合わせ電話までこちらに振ってくるのには、驚きです。資料はすべて引き継いで回答しようもないのに・・・。
実際、換価作業も配当作業もないのにそんない大変か?っていうのが、本音です。普通、違う支部同士なら譲り合って作業したいものですよね。一方的にやり方を押しつけてくるのが納得いかないんですよ。
大阪地裁、昔は宛名封筒作成とか、債権届出書の整理とか全部管財人の仕事でしたよね。知れたる債権者も管財人から上申していましたよ。
2/18 15:18 → 大阪地裁、昔は宛名封筒作成とか、債権届出書の整理とか全...
→ 大阪地裁、昔は宛名封筒作成とか、債権届出書の整理とか全部管財人の仕事でしたよね。知れたる債権者も管財人から上申していましたよ。
その当時の予納金は個人50万円以上でしたね。
それを申立代理人がする前提で引継ぎ金を含めて予納金が25万円以下になった経緯があると思います。
→普通、違う支部同士なら譲り合って作業したいものですよね。
郷には入れば郷に従えでしょう
2/18 16:02 郷に入れば、郷に従え。ですか。 みなさん、いろいろなご意見...
郷に入れば、郷に従え。ですか。
みなさん、いろいろなご意見ありがとうございました。
もともと、知り合いに無理に頼まれて引き受けたものだったようです。
これから、うちの事務所は今回の件も踏まえて破産申立は
引き受けないでしょうね。
2/18 16:18 まあまあ、地方によって、弁護士によってさまざまですから、...
まあまあ、地方によって、弁護士によってさまざまですから、そう投げやりにならず、頑張ってください。
2/18 20:42 ありがとうございます。投げやりにはなりませんよ。 最初、管...
ありがとうございます。投げやりにはなりませんよ。
最初、管財事務所の事務員さん(年配の男性)に、転送郵便物で判明した、新たに知れたる債権者を裁判所へ報告してください旨のFAXもらって驚きました。(本にも、管財人が裁判所へ報告すること、となっていたので)
すると、「うちの支部のやり方ですから。(郷に入れば、郷に従え)」って押し切られて、
「すみません。そちらでのお仕事初めてで知りませんでした。」って謝ったんです。きっと忙しいんだな。と思い、今後引き受ける方向でした。
だったら、今度はFAX送ってきた後、すぐに折り返し電話しても居留守使われたり(事務所から脱走でもしたのか?)、自分より若い弁護士さんに意味不明の言い訳の電話させたり、ろくに引継ぎ資料に目も通さず、トンチンカンな問い合わせしてきたり。
「ああ、面倒ですから、手を抜かれたんですね。」とか。
この人ってこんなずるいこと考えるんだってびっくりしました。きっと、この人個人に問題があるんでしょうね。
自分以外の若い弁護士さんや私に押し付けてる感じがして、ちょっとイライラしてたんです。
人の振り見て、わがふり直せで、人が嫌がることはやめようといい学習になりました。
みなさん、いろいろなご意見ありがとうございました。
2/19 8:49 管財人も申立人もやる事務所ですが、何が不満なのかわか りま...
管財人も申立人もやる事務所ですが、何が不満なのかわか
りません。
申立人が見逃した債権者がじゃんじゃん発見される状況で、
申立人が債権者追加の上申しやすいように、親切にFAX
してくれているのに、なぜ、そんなに追加するのが嫌なん
でしょう?
申立時に認識していない債権者がいるのはやむを得ないで
すが、しっかりとした調査をせずに簡便に申立をした以上、
申立人としても、心苦しいところですし、追加上申くらい
不満なくやりますけど。
「債権者からの問い合わせを申立人に回した」というのは
ケースバイケースだと思います。
申立段階で、しつこい債権者からの問い合わせから逃れる
ために、その場しのぎでの説明を申立人や申立人事務所が
していること多いですし、「あれは嘘だったのか」「それ
はこちらでは知りません」「誰に聞けばいいんですか!」
「申立人に代理人がいますよ」となることは少なくありま
せん。
また「なんでうちに開始決定が届かないんだ!」「債権者
一覧に乗ってなかったからです」「なんで乗せなかったん
だ」などと言われたら、申立人にふるしかありません。
保険を解約してくれ、通帳を解約してくれ、自動車を売っ
てきてくれ、と言われれば、ムッとしますが、何がそんな
に不満なのかわかりません。
2/23 14:15 みなさん結構厳しいご意見が多いですが、 私はsucchakaさんに...
みなさん結構厳しいご意見が多いですが、
私はsucchakaさんに同情します。
私も田舎の事務所ですが、なんでも丸投げしてくる事務所ありますよね。
賃金立替払請求の申請やリース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
申立人のハンコではできないことばっかりで本当に困ったことがありました。
申立人ではできない手続きじゃないですか?とその事務所の事務員さんにやんわり聞いたら
ボス弁がわざわざ出てきてねちねちと説教・・・。
とっても大変でした。
新たな債権者の上申だけだったら、succhakaさんもそこまでの不満はないと思うので、他にもいろいろ腹立つ対応なのかな?
と推察致します。
たぶんその事務所は地元の事務所からも煙たがられているはずです。
人のふり見て我がふり直せで、そう思われないように、
がんばって下さい~。
2/23 14:40 やはり、事務所によって処理範囲が違うのだと思いますよ。 ...
やはり、事務所によって処理範囲が違うのだと思いますよ。
>リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
申立人のハンコではできないことばっかりで本当に困ったことがありました。
これらについては、代理人方で処理することもありますし。
大変なことも多いですが、みなさん頑張りましょう。
2/23 17:02 >リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸...
>リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
申立人のハンコではできないことばっかりで本当に困ったことがありました。
これは、うちも申立代理人側でやりますね。
やっぱり、いろいろなのでしょう。
2/24 10:06 >リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸...
>リース物件の引き上げの対応やら電話契約解除の対応まで丸投げしてきて、
やっぱりそれぞれの事務所でやる範囲が違うのでしょうね。
ちょっと疑問に思うのは、
やる事務所とやらない事務所があるとすると、
管財と申立を両方やる事務所にいて、
管財が回ってきたら、管財人(つまり自分)の方で全部やる
申立の時は申立人(つまり自分)の方で全部やる
となると、
いつも全部自分の方の事務所でやる
ということになって、
お人好しがバカを見る的な状態になると思うんですが・・・。
なので、やらない事務所さんの申立の管財に当たらないように祈るばかりなのですが。
みなさんやらない事務所さんとのやりとりはどのように折り合いを付けてらっしゃるのでしょう。
「うちの範囲はここまでです」と突っぱねればいいんでしょうか?
2/24 10:22 どうしたって裁判所も相手の事務所も歩いて5分みたいな狭い...
どうしたって裁判所も相手の事務所も歩いて5分みたいな狭い村のようなものなんですから、させてしていただきましょうか?
ビシット突っぱねてもどっかで合うし見たいで、させていただきます。みたいになりますね。
2/24 10:35 疑問に思うときは,管轄の裁判所の書記官に聞いてみたらどう...
疑問に思うときは,管轄の裁判所の書記官に聞いてみたらどうでしょう?
自分の事務所の管轄内のスタンダードはわかってると思いますが,
(といっても,事務所や弁護士による違いは若干?あると思いますが)
普段申立とかをしない他の管轄におけるスタンダードは,知らないですからね。
基本は,私も,郷に入っては郷に従えだと思いますが,
そこの地域のスタンダードからみてもさすがに非常識,と思われるようなときは,
直接言うか,裁判所に言ってみるか(管財人としてふさわしくないとか),あるいはそこの弁護士会にでも相談してみるか
(できるかどうかわかりませんが,他には手が思いつかない),
ということも考えられると思います。
2/24 10:46 どっちがしても良くて、しなくてはならないことは、結局、...
どっちがしても良くて、しなくてはならないことは、結局、うちがしますみたいな結論になりますか?
それを引き受けてしまった親切に異議をいわれることはないでしょうから。
反対にかたくなに事務局が断って、先の先生を電話口に出させる
、裁判所に問い合わせて、書記官から問い合わせの電話が事務所にあるほうが心象が悪いでしょう。「
正しい」ようですが、スキルを総合的に疑われませんか?
2/24 11:40 4つ↑に書き込みした者です。 やっぱり結局「やる」しか選択肢...
4つ↑に書き込みした者です。
やっぱり結局「やる」しか選択肢はないんでしょうね・・・。
他の事務所さんと余計な波風立てたくないし。
弁護士のレベルを問われるような恥ずかしいことはできないし。
みなさんどうやってうまくかわしてらっしゃるのかなぁといつも思っていましたが・・・。
横やりですいません。
参考になりました。
ありがとうございました。
2/24 12:53 10:35に書き込みした者です。 うちだったら,弁護士の方針的...
10:35に書き込みした者です。
うちだったら,弁護士の方針的に,納得できないことは,しません。
例えば,申立人側のときに,管財人から何かやってと言われた時で,
物理的にはやれることであっても,普通管財人側がやるものと思ってる事務を,
勝手に事務局で引き受けたりしたら,怒られます。
面倒な交渉をしたり調べたりするよりも,このまま引き受けちゃったほうがはっきりいって楽,
ということはありますが,
法令や地域慣行等を確認せず,納得できないまま言うなりにやるほうが,弁護士のレベルを疑われる,
とうちの弁護士は考えてるようです。
とにかく波風立てないほうがいい,とかいう弁護士の方針だったら違うでしょうが…
どっちがやってもいいような話なら,それはそれで交渉なんでしょうね。
結局,そこの事務所(弁護士)の方針次第なのでしょう。
2/24 19:23 申立代理人側の場合 管財人が要望すれば基本的には全て行い...
申立代理人側の場合
管財人が要望すれば基本的には全て行います。
管財人側の場合
できる範囲で管財人側でします。
申立て代理人には、問い合わせはしますが、交渉などを任せることはしません。
ただ、運用云々ではなく、そもそも管財人の業務でない部分については、申立て代理人にお願いすることもあります。
その場合、最初の面談のときにそう伝えて、了解を得ています。
債権者の上申などは、そもそもそれが破産債権者なのか、そうでないのかは、申立人でないとわかりません。
そして、申立人に問い合わせるべきことについて、申立て代理人がおられれば、当然申立て代理人に問い合わせをします。
3/1 10:47 申立代理人が一番気をつけないといけないのは,債権者をもら...
申立代理人が一番気をつけないといけないのは,債権者をもらすことです。
なぜなら,知れたる債権者を債権者一覧表から落としたまま手続が進むと,その債権について免責の効力が認められません。
これは申立人代理人の弁護過誤です。
地域性や,申立代理人に任せておくと破産者本人がかわいそうだから管財人がやるってパターンも多いとは思いますが,債権者に手続を採る機会を与えるのは,基本的には申立代理人の仕事のはずです。
3/1 22:23 [落としたまま手続が進むと,その債権について免責の効力が...
[落としたまま手続が進むと,その債権について免責の効力が認められません。]
ここは少しひっかかるのですが、あの故意じゃなかったら官報の広告期間もあるので
場合がある程度ではないです?
3/16 20:56 破産実務Q&A150問(p8) Q5破産開始決定後に判明し...
破産実務Q&A150問(p8) Q5破産開始決定後に判明した債権者の取扱い 参照