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武富士との任意整理の違約

2010/2/18 12:12
パキラ(ID:758923fb5354)

8年前に武富士と和解し、総額80万円、月1万円の分割払いをしていました。
依頼者の妻が支払をしていたのですが、離婚し、残額5万円のまま2年間放置されていました。
依頼者は住所を転々としていたため、未入金の連絡が届かなかったらしいのですが、契約日から18%の利息を付されて、現在の請求額が110万円です。
一括なら元本80万円でいいが、分割なら110万円と言われ、こちらは拒否しています。
当初の和解内容からいうと、武富士の言い分はもっともですが・・・

ほかの書き込みを拝見すると、武富士は相当厳しいようで、将来利息をかけてこないだけまだいいほうでしょうか。

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2/18 12:31 少し乱暴ですが、残が5万円ならそっといままでのとおりでの...

◆ 匿名2010/2/18 12:31(ID:14b97da07380)

少し乱暴ですが、残が5万円ならそっといままでのとおりでの分割で元金完済してしまいましょう。

そこまで言ってならまた話の余地があるかも知れませんし、そのほうが現実的です。

もし仮に損害金付すにしても民事法所定の5%です。404くらだったと思う。

2/18 17:45 80万円残5万円なら75ヶ月6年以上にもわたって返済し...

◆ 匿名2010/2/18 17:45(ID:14b97da07380)


80万円残5万円なら75ヶ月6年以上にもわたって返済しているのに頑張ってますよね。同義的にどうなんでしょう?

それをまだ、何かごちゃごちゃ言いそうなら、「懈怠18%付していれば、それは不法行為です(民法、消費契約法を満足させていません)。契約は無効でそれに基づいていまで弁済した金員は不当利得ですので全額お返しいただきます。」とでも言ってやれば静かになりませんかね。
「机上の理屈だけで言えば、、そう言う考えもできますが、今までのとおりで、お願いします。」、とか?

2/18 17:50 最終弁済日は?

◆ 匿名2010/2/18 17:50(ID:14b97da07380)

最終弁済日は?

2/19 11:23 匿名さんへ 最終弁済部は、平成19年10月です。 こちらか...

◆ パキラ2010/2/19 11:23(ID:14b97da07380)

匿名さんへ
最終弁済部は、平成19年10月です。

こちらからは、元金残額5万円に対し、最終弁済日以降の利息はつけてもいいが、和解日に遡って利息をつけることは拒否し、交渉中断しております。


2/19 11:50 はい、中断がなければ平成24年の10月の経過で時効ですか...

◆ 匿名2010/2/19 11:50(ID:14b97da07380)

はい、中断がなければ平成24年の10月の経過で時効ですから
あと2年ほっとけます?。23年頃に気が付いて泣きついてきますか?
最悪中断のため裁判してきても、ご本人見るべき資産なくて、勤めもそんなに高給取りでないならそこから旨く任意に解決できる場合もありそうですね。

2/19 18:59 和解の内容によります。 和解契約の中で、違約条項の定めがあ...

◆ 某弁2010/2/19 18:59(ID:14b97da07380)

和解の内容によります。
和解契約の中で、違約条項の定めがあるのであれば、損害金の付加は法律上やむをえないので、後は力業で交渉することとなります。

逆に違約条項の定めがない、あるいは利率が少ない場合には当然18パーセントということにはなりません。遅滞していようが和解契約としては成立しているので。

要は和解条項を検討し、その上で力業に行くかスマートにいくかを決めることになります。

2/19 19:47 和解契約の書面は、武富士の書式「債務の支払に関する申入書」...

◆ パキラ2010/2/19 19:47(ID:14b97da07380)

和解契約の書面は、武富士の書式「債務の支払に関する申入書」で、『支払条件に万一違約した場合は、本申入日に遡って原契約の適用を受け、残元金利息の一括支払を債務者に請求することに一切異議を申しません』とあります。

依頼者本人は、高額な支払を覚悟しているようですが、財産がなく、給料も安く、しかも転職が多く、すぐに執行かけるのは難しい状況のようなので、弁護士は粘る方針です。

2/22 11:30 お役には立てませんが、 私のところでは、武○士の定型和解書...

◆ はな2010/2/22 11:30(ID:14b97da07380)

お役には立てませんが、
私のところでは、武○士の定型和解書での和解は断っています。

最初に、武○士の和解書を見たときに、これで和解をした場合、
滞納したときに困る判断したためです。

でも、「原契約に戻る」ということは、約定利率にもどることで、
いわゆる貸金業43条をみたしていなければ、利限残引き直しできるわけで、
債務確認訴訟などの手はいかがでしょうか?(損得計算してみないといけませんが・・)

2/23 12:20 武富士の書式(複写式のもの)を使用している場合は、確かに...

◆ 某弁2010/2/23 12:20(ID:14b97da07380)

武富士の書式(複写式のもの)を使用している場合は、確かに厳しいかもしれません。理屈の上では。

が、裏技的な方法で恐らくですが、武富士のパソコンの画面上には、残元金として和解後の金額が入力されています。
そこで、依頼者に積立をしてもらって時間がたった後、積み立てが出来たお金を使って一括という方法をすればかなりに確立で和解が出来ると思います。

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