■管財事件の公訴公課の支払について
管財事件の簡易配当の案件についてのお尋ねです。
管財事件何件か受けたことがありますが、配当事案になったものが少ないので、教えてください。
先日、簡易配当の手続きのある管財事件がありました。その案件については、公租公課の滞納がなかったものですから、換価終了後、簡易配当の手続きを致しました。
今回のものには、簡易配当の事案なのですが、公租公課の滞納があり、優先債権としてお支払いしなければなりません。
公租公課の支払と管財報酬の上申は、どちらからしたらよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
2/19 13:39 解らないですが、それは管財人報酬と、公租公課がどちらが優...
解らないですが、それは管財人報酬と、公租公課がどちらが優先するということを悩んでいるという意味ですか?
2/19 14:58 「公租公課の滞納があり、優先債権としてお支払しなければな...
「公租公課の滞納があり、優先債権としてお支払しなければなりません」というのは,
当該公租公課は財団債権ではなく,優先的破産債権ということですか?
簡易配当ということは,いずれにせよ,財団的には,公租公課までは全額払える見込みということですよね。
ただし,公租公課を全額払うと,管財人報酬が足りなくなりそう,という程度の財団の状況とかなら
いずれにせよ,裁判所に聞くしかないですよね。
とにかく電話してみて,
(財団収集額○○円,財団債権額△△円,優先的破産債権××円
の状況だが,支払予定で考えててよいか,
管財人報酬はどのくらいの見込みか,ということで)
次にどの手続きをしたらいいか,と聞いてはどうでしょうか。
配当に回るか微妙なケースの際,当地の裁判所では,それで教えてくれましたけど。