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個人再生の債権一覧表の処理について

2010/2/23 16:17
ana(ID:758923fb5354)

事務員になり2ヶ月目の素人です。
日々参考にさせていただいてます。

初歩的な質問で申し訳ありません。
先ほど、再生債権者の届出債権一覧表の紙を処理するよう弁護士から渡されました。
しかし、この届出債権一覧表をどのように処理すればいいのかまったくわかりません。
裁判所に提出するものなのか、債権者に配るモノなのか、、、

こんな初歩な事でトピックを作りすみません。

どうすればいいのか、どなたか教えていただけませんか?
お願いします。

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2/23 16:35 債権者から届けられた調査票を、債権者一覧表に入力する作...

◆ 匿名2010/2/23 16:35(ID:14b97da07380)


債権者から届けられた調査票を、債権者一覧表に入力する作業を言われているのだと思います。

エクセルのファイルで再生の債債権者一覧表のファイルがどこかにあると思うのでそれに入力していってください。 

 債権者の氏名(会社名)契約時と現在とで債権者の氏名・商号が変更されている場合には、( )内に旧氏名・商号記載をしてください。
/住     所( TEL  ・  FAX )/
債権現在額(円)この欄くらいから入力しされたら如何でしょう?



2/24 9:03 匿名さん ありがとうございます。 やってみます。

◆ ana2010/2/24 09:03(ID:14b97da07380)

匿名さん

ありがとうございます。
やってみます。

2/24 11:30 債権届出票が出ているか確認しましたか? 届出のないものは...

◆ はな2010/2/24 11:30(ID:14b97da07380)

債権届出票が出ているか確認しましたか?

届出のないものは、申立時に記載した債務額でいいですが、
届出があったものは、それに従って作成しなければいけません。

利限残残の元金と開始決定前日までの利息を区別する必要があります。

2/24 11:40 2ヶ月の方に難しくないです。 取り合えず、順番に住所、...

◆ 匿名2010/2/24 11:40(ID:14b97da07380)


2ヶ月の方に難しくないです。

取り合えず、順番に住所、債権者名とか入れておいていただいて。
後、先生が大事なとこ修正したら良いとおもうけどな。

2/24 12:41 まずは弁護士に何をどうすればいいか確認することが必要では...

◆ 匿名2010/2/24 12:41(ID:14b97da07380)

まずは弁護士に何をどうすればいいか確認することが必要ではないですか?
指示されたことがどういうことなのかわからないのなら、そう言わないと。

わからないのにわかったふりをして「はい。」と答えてるとしたら
弁護士はわかってくれていると勘違いしますよ。

まだ2ヶ月なのなら、今のうちにそういうところはきちんとわかってもらう
必要があると思いますよ。

2/24 12:54 言っておられることは、2ヶ月なら、2ヶ月にできることがあ...

◆ 匿名2010/2/24 12:54(ID:14b97da07380)

言っておられることは、2ヶ月なら、2ヶ月にできることがあると言うことです。

2ヶ月の利点、有利な点を利用してください。(何を聞いても不思議がられることはないと思います。)

これが2年目、3年目なら何してたんだろうとなって聞けないこともありますが(2年目、3年目の方あくまでもたとえですのでよしなに)

2/24 14:38 >届出のないものは、申立時に記載した債務額でいいですが、 ...

◆ 匿名2010/2/24 14:38(ID:14b97da07380)

>届出のないものは、申立時に記載した債務額でいいですが、
届出があったものは、それに従って作成しなければいけません。
計算方法の相違、資料不足等により
届出債権額に異議申述すべき場合もあります。



2/24 17:06 届出債権者一覧表は、あくまで届出のあった(みなされるもの...

◆ hana2010/2/24 17:06(ID:14b97da07380)

届出債権者一覧表は、あくまで届出のあった(みなされるものも含みます)をそのまま記載する必要があります。
届出額に異議があれば、別途申立をします。
弁護士と相談してください。

2/25 11:02 >再生債権者の届出債権一覧表の紙 この紙が再生手続き開始後...

◆ 匿名2010/2/25 11:02(ID:14b97da07380)

>再生債権者の届出債権一覧表の紙
この紙が再生手続き開始後の債権届出書であれば、
債権認否一覧表における届出債権額欄に当該届出債権額を記載すればよいということになります。
異議があれば、異議額を認めない額欄に、その余を認める額欄に記載し、異議申述をおこなうといった流れになります。
そして、債権認否一覧表は、裁判所に提出。異議書は裁判所及び異議を出す債権者宛に提出・通知します。
上記の通りの処理でよろしいですか、
と弁護士さんに聞いてください。
もしかして全然違うことを頼まれている可能性もありますので。

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