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上申書

2010/2/24 14:01
空の神兵(ID:758923fb5354)

現在仮差押えの担保取消申立てをしているのですが、裁判所より債務者送付先が移転で転送され、送付先変更の上申書を提出して下さいと連絡がありました。担保取消申立書を参考にと言われましたが・・・どの様に明記すればよいのか・・・

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2/24 15:41 まず、上申書作成の前に、債務者の住民票を取っておいたほう...

◆ しば2010/2/24 15:41(ID:14b97da07380)

まず、上申書作成の前に、債務者の住民票を取っておいたほうがいいですよ。
転送理由が移転ということで、送達変更の上申書と一緒に添付する必要があるので。

上申書の文書ですが↓

上申書
平成22年○月○日
○○裁判所○○支部  御 中
弁護士 ○○

債権者  ○○
債務者  ○○

上記当事者間の事件番号平成○○年(○)第○○号担保取消申立事件について、債務者への送達先を下記住所地に変更していただくよう、上申いたします。

送達場所

〒○○
住所 ○○
債務者 ○○
添付書類
住民票 1通


こんな感じでしょうか。

7/6 16:29 担保取消申立の特別送達

◆ 無知事務子2017/7/6 16:29(ID:2f60b2b5c87b)

お世話になります。

この度、債権仮差をし、債務者に送達される前に取下げているので、命令正本、取下書、そして、担保取消の申立まで済んでいるので、担取りにかかる催告書を一緒に送達していました。

しかし、先日裁判所から連絡があり、債務者に不送達で戻ってきたので、休日送達の手続をご検討くださいと言われました。
ただ、もし、休日も不可、就業場所も不可となった場合、付郵便送達になるのでしょうか。
その際、付郵便は相手が受け取ったか否かではなく、送達された時点で効力が発生するとありますが、それでも、担保取消が出来るのでしょうか。
どなたかご教示くださると助かります。

※分かりづらい文章だったら申し訳ありません。

7/7 15:39 ひとまず

◆ 無知事務子2017/7/7 15:39(ID:2f60b2b5c87b)

この質問、解決しました。

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