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管財・借地上建物について

2010/2/25 11:02
ben(ID:758923fb5354)

初めて書き込みします。

管財事件(破産者は会社)において、借地上の建物があります。
相当古く、全く価値はありません。未登記で、担保にも入っていません。
賃貸人からは、開始決定前に契約解除通知を受領しています。
原状回復費用はありませんので、このまま明け渡すことになりますが、
その流れを教えて下さい。

具体的な疑問としては、
①明け渡し方法としては、賃貸人へ通知すれば足りるのでしょうか?
②建物を財団放棄をするのは、明け渡しの前でしょうか?
③財団放棄すれば、賃貸人はその建物を自由に処分できるのでしょうか?
(放棄後、賃貸人がすんなりと処分できれば良いのですが、
裁判など面倒な手続きが必要になるなら放棄しない方が良いのか...
そこまで考える必要はないのでしょうか?)

的はずれな質問でしたら申し訳ありません。
どうかよろしくお願いいたします。

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2/25 15:24 借地上の建物とありますが、 建物は借地権者(破産者)所有で...

◆ 匿名2010/2/25 15:24(ID:14b97da07380)

借地上の建物とありますが、
建物は借地権者(破産者)所有であるとしても、
借地権、建物の登記がなければ、対抗要件もありませんから、
本当に無価値のようですね。
①明け渡し方法としては、賃貸人へ通知すれば足りるのでしょうか?
建物明渡ではなく、
建物収去土地明渡でしょうね。

②建物を財団放棄をするのは、明け渡しの前でしょうか?
理屈としては、放棄してしまったら、破産管財人の権限で建物を処分等することができなくなるので、建物を収去することもできなくなるでしょう。だから、放棄するなら、後ということになるのですが、そもそも建物とりこわしてしまったら、放棄する建物がありません。結局放棄と明け渡しは両立し得ない、どちらかしかできないということになるのではないでしょうか。

③財団放棄すれば、賃貸人はその建物を自由に処分できるのでしょうか?
財団から建物を放棄しても当然に賃貸人に所有権が移転するわけではないので、放棄はせずに財団から取り壊し費用を負担してもらう条件で貸し主に贈与するとか、少額で買い取ってもらうとかになると思います。
そうした手続きをふまずに放棄だけすると貸し主は特別代理人を選任するなど面倒なことをしなければならなくなるでしょう。

2/25 16:33 ご回答ありがとうございました! 賃貸人にこれ以上ご迷惑を...

◆ ben2010/2/25 16:33(ID:14b97da07380)

ご回答ありがとうございました!

賃貸人にこれ以上ご迷惑をおかけしない方法で
進めたいと思っていますので、
財団放棄するのではなく、何らかのかたちで
賃貸人へ所有権を移すのが懸命なのですね。
建物自体は本当にボロボロですので、
買い取っていただく訳にはいきませんし、
財団も撤去費用を負担する余裕がありませんので、
何とか無償ででも受け取ってもらうしか
ないような気がします。
(↑このような理解でよいのでしょうか?)

そうなりますと、賃料相当損害金の発生は
所有権を譲渡した時点まで、とうことで
よいのでしょうか?

重ね重ね申し訳ありません。
どうかよろしくお願いいたします。


2/25 16:56 >賃料相当損害金の発生は 所有権を譲渡した時点まで 破産手...

◆ 匿名2010/2/25 16:56(ID:14b97da07380)

>賃料相当損害金の発生は
所有権を譲渡した時点まで
破産手続き開始決定までの額は破産債権、
破産手続開始後譲渡までの額及び収去費用が財団債権
になると思われます。

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