■任意整理
最近のアイフルは、分割案ではどんなに少額でも将来利息、経過利息を付けないと和解しないという状況ですが、こちらとしてもそれは受け入れられない話です。
そうなると、先方は支払督促なり法的手続きを取ってくると思いますが、債務名義を取ろうとしたところで手間も時間もかかり、差押えをしても全額回収できるかわからない。
結局はこちら側の和解案で和解した方が無難だとは思うんですが、皆さんはどう思いますか?
7/17 14:33 逆の判例もたくさんあるから怖いところです。 業者に対する損...
逆の判例もたくさんあるから怖いところです。
業者に対する損害賠償なんてまず認められませんよ。
>まず最高裁で否定されることはないと思います。
それはありえないでしょう。
最高裁が弁護士会に立法機能を認めるとは思えません。
日本国憲法に反します。
債務整理村の慣習というのはあくまで債務整理業務をする弁護士の側だけの慣習で業者側はあまり納得していないのが致命的です。任意段階ではともかく、訴訟されたら経過利息込みで和解を強いられているケースなんていくらでもあるでしょう。双方が同意していないのに慣習になっているとは思えません。
運動系弁護士の希望と実際の法律や憲法を混同してはいけません。弁護士は入ったら利息を請求できないなんて法律はどこにもないのです。だから、債務整理に当たる弁護士や事務員は業者にお願いしないといけないし、聞いてくれなければ民事再生などの対抗手段を積極活用すべきなんです。
弁護士会が勝手に立法できるとしたら民主主義が崩壊しますよ。
7/19 0:57 電子の海に沈んでいたコメントを引き上げていただきありが...
電子の海に沈んでいたコメントを引き上げていただきありがとうございます。
竹も阿混も愛古も「約束」「みず海」も阿行も立地も金融大手準大手は昭和50年代からめんめんと元金のみの分割和解を継続して続けてきていました。この事実は村の慣習に双方が同意していることを推認させます。
「そのなぜ利息を付さないか」と言うとそれをしていまうと結局早期に事件を解決する必要が業社に無くなり、しいては債務整理の早期解決に不向きであることは双方に不利益であることからこの慣習があります。」
弁護士会に立法機関とうんぬんは、積極的立法と消極的立法を混同なきようにお願いいたします。
そのことは判例では、弁護士が業として債務整理の努力をしたものとして評価されると思います。
昔の事務のガイドラインは通達でしたが貴殿の理論では法律で無いので不法行為を構成できないとはなりませんか、判例では不法行為に基づく損害賠償請求をCFJの前の阿行がされていた記憶があります。
貴殿の最大の現象は債務整理が誰の何のためにあるポイントを解明できておられない点にあります、
再考ください。