■小規模再生について
いつも勉強させていただいています。
小規模再生の件についてですが、認可決定がおり、認可決定の確定もしました。各債権者に振込先の銀行を送付して頂いている段階で、債権譲渡した旨の通知と債権金額が記載されておりました。裁判所に確認した所、
1.再度弁済率を出し計算し、その金額を返済すればよい。
2.返済金額が変った事は債権者にも裁判所にも提出する必要はない。
以上の返答でしたが、債権者に通知する必要は本当にないのでしょうか?再生を始めて申立たので、皆様からご指導いただけると有難いです。
3/1 13:04 理由等よく解らないですが、 経験上の感では、最低限、譲渡...
理由等よく解らないですが、
経験上の感では、最低限、譲渡の事実の確認はして(そのことの書類はもらう)、
譲受先の弁済口座聞いてそこに計画のとおりの額を弁済している。と思えます。
3/1 14:47 匿名さん有難うございます。譲渡先に譲渡の事実を確認します...
匿名さん有難うございます。譲渡先に譲渡の事実を確認します。会社の共済での借入だったんですが、その債権が譲渡されました。債権額が変ると再度弁済率を計算するのですよね。そうすると弁済率が変り各債権者への返済金額が変るのですが、その事の通知は債権者にしなくても良いのでしょうか?何度も申し訳ありませんがご教示頂きたいと思います。
3/1 14:52 再生債権の確定後に債権が移転移転しても、弁済する金額は確...
再生債権の確定後に債権が移転移転しても、弁済する金額は確定額(開始決定日までの利息+損害金)を弁済すればOKなはずです。
普通に考えて、債権者の都合で譲渡される度に、再生債権の金額が増加するのはおかしな話だと思います。
3/1 15:34 A社に再生の弁済で.3000円宛て支払うと再生計画が決...
A社に再生の弁済で.3000円宛て支払うと再生計画が決定して、その後、譲渡がありそれをB社が譲受したことが確かならB社にA社と同じ3000円を支払っていけばいいだけです。
現時点での具体的には、懸念のことはなく、B社から弁済口座を聞いて当初A社に対して予定していた弁済額をB社に支払うことで大丈夫です。
あと少しですよ。お疲れ様でございました。
3/1 16:48 係長さん、匿名さん有難うございます。本当に終りでほっとし...
係長さん、匿名さん有難うございます。本当に終りでほっとしていた矢先なのですが。最後の最後にこのような事になりました。詳しく書かせていただきます。
A社(最初の債権者) 500万円(仮)
2度目の債権届に利息なし
弁済率20% 返済額10万円(仮)
上記の債権
B社(住宅ローンのみ) 300万円に利息
C社(その他の債権) 200万円に利息
の内容証明がA社より届きました。
その場合
B社 300万円+利息
C社 200万円+利息
に対しての弁済率20%
又は、
B社 300万円 C社 200万円 に対して20%になるのでしょうか?
A社の債権届に利息がついていないことに今気が付きました。申し訳ございません。
3/1 17:12 再生計画案には、再生開始決定日以降の利息・損害金の免除と...
再生計画案には、再生開始決定日以降の利息・損害金の免除となっていません?
申立書記載の債権者から債権譲渡されたとしても、譲渡された内容は、認可された再生計画どおりの金額(最終的な再生債権に弁済率を掛けたもの)と変わりありません。
例えば、再生計画に従った弁済で20万円の36回払いという内容の債権が、他へ譲渡されても、新たな利息・損害金は発生せず、20万円の36払いとなります。
3/1 17:21 はなさんの言うとおりです!
はなさんの言うとおりです!
3/1 17:30 あの、それで(その計画で)合格したのですから、合格したも...
あの、それで(その計画で)合格したのですから、合格したものをどうこうする心配(懸念)は要りません。
乱暴に言えば、A社がB社になっただけくらいに思って弁済したら良いですよ。
もし仮にB社が現れなかたら(譲渡がなかったとしたら)A社に返済したようにそのままB社の口座に返済したら、それが今B社が現れ(譲渡がされた)状況でもA社に支払ったことになるとでも思ってもらったらいいです。
このような(債権譲渡)ことは弁済している途中でも起こりえます。
今回はたまたま初回の弁済の前にあっただけで、そう特別のことでもないと考えを整理していただいたらたら幸いです。
3/2 8:49 皆様有難うございました。とても難しいものと考えてしまって...
皆様有難うございました。とても難しいものと考えてしまってました。はなさん、再生開始決定日以降の利息・損害金の免除となってました。どうも本当に有難うございました。