■破産について
いつも、この掲示板を参考にさせて頂いております。
まだ、法律事務職員ど新人です。宜しくお願い致します。
標題の件につきまして、大変基本的な質問で恐縮ではありますが、温かくご教示戴ければ幸いです。
同時廃止で申立をするのですが、この方は、申立の前に所有していた不動産からアパートに引っ越しをされました。まだ、登記上は本人のものになっているのですが、財産目録に記載する場合は、処分済みの財産に該当をするのでしょうか?それとも、登記簿上はまだ本人のものなので、所有財産として記載をするのでしょうか?
本当に基本的なことで、すみません・・・
3/4 16:31 不動産を処分した事実がありますか。 もし、売却したのであれ...
不動産を処分した事実がありますか。
もし、売却したのであれば、それを疎明しなければなりません。
通常は上記疎明書類として不動産登記事項証明書などを提出して名義が変わったことを明らかにするのですが。
所有権移転登記のできない事情があるのでしょうか。
3/4 19:13 今日は、2年以内の話ですか? 同じ感じの案件か以前にあり...
今日は、2年以内の話ですか?
同じ感じの案件か以前にありましたが、ツイカンで問われたのは、売却の確からしいことを証明できる書類(売買契約書とか)、売却の金額、代金がどうなったか(上申しました。)、ということでした。
また別ですが同じく同様な問題を含む件で相続分などのような時がありますが、実態は所有しているが、あまり一般の方自分でその登記しない、できない。そのこと自体知らない。場合がむしろ普通ですので、「相続の協議が整わないこととか、相続人の何れかがそこに住む予定で換価セイに乏しいこと」とか事情で詳しく記載しました。
そこ大事でしょうが、問われるのはこのあたりだと思われてすると良いと思います。
本当に売却してますか?言っていただいているのはそんなことでと思います。
3/4 22:53 1,不動産の登記名義が破産者のままであれば、居住の有無に...
1,不動産の登記名義が破産者のままであれば、居住の有無にかかわらず、所有財産です。
2,もし、処分済みでも移転登記が未了であれば、破産手続き上は、破産者の財産として扱われます。
3,かといって、いまからいそいで移転登記をしても、破産手続き開始の時期如何では、破産管財人による対抗要件の否認の対象行為となり、所有権移転登記が否認され、結局破産者の財産として扱われる可能性が残ります。
4,以上の次第ですので、不動産をすでに処分しているのであれば、登記の時期と申立時期について真剣に検討する必要があります。
文面からでは、とても同時廃止で申立ができるような事案ではないように思えます。
3/5 9:38 同時廃止はムリのように思います。 破産申立人名義の不動産...
同時廃止はムリのように思います。
破産申立人名義の不動産があるのなら、もちろん財産目録への記載必要です。資産証明にも載ってくるでしょうし。
不動産処分済みであった場合、その内容、任意売買なら売買契約書、領収書、売却代金の使途(オーバーローンで抵当権者へ全額支払いが一番のいいのですが・・・)、登記簿謄本が必要です。
一般的に、申立2年以内の不動産処分については、陳述が必要ですが、2年を超えていても、一応、確認しておいた方がいいと思います。
3/5 11:50 管轄は、 生活保護は、 小さいお子さんいらっしゃいます?
管轄は、
生活保護は、
小さいお子さんいらっしゃいます?
3/5 15:40 2,もし、処分済みでも移転登記が未了であれば、破産手続き...
2,もし、処分済みでも移転登記が未了であれば、破産手続き上は、破産者の財産として扱われます。
3,かといって、いまからいそいで移転登記をしても、破産手続き開始の時期如何では、破産管財人による対抗要件の否認の対象行為となり、所有権移転登記が否認され、結局破産者の財産として扱われる可能性が残ります。
そうですか?
そこまで裁判所って硬直なのでしょうか?
理論の話しですので,実際は違うといわれるだけかもしれませんが。
登記ってしょせんただの対抗要件にすぎないでしょ(民法177条)。
たとえばきちんとした売買契約があって,その売買代金が破産者の元に流れているということが通帳等で照明可能なら,単に登記が遅れただけということのように思えますが。
もっともこのケースまでも,管財人が否認をするとは思えませんが。
むしろこのケースなら,受けとった売買代金はどうなってるのということになるでしょうが。
3/5 16:08 >登記ってしょせんただの対抗要件にすぎないでしょ(民法177...
>登記ってしょせんただの対抗要件にすぎないでしょ(民法177条)。
たとえばきちんとした売買契約があって,その売買代金が破産者の元に流れているということが通帳等で照明可能なら,単に登記が遅れただけということのように思えますが。
もっともこのケースまでも,管財人が否認をするとは思えませんが。
破産法164条1項および当該条文に関する破産法解説書に記述をよくお読みください。