■ニコスと貸付無視
こんにちは、法律事務所勤務三か月の新人です。
皆様のお知恵をお貸し下さい...!!
ニコスに履歴の開示を求めたところ、平成7年以降の取引しか出してくれませんでした。
こちらには証拠として通帳(入金の記載のみ)があるため、貸付無視で計算をして訴状を作成するように言われたのですが、検索しても貸付無視に関する情報が少なくて何をどうしたらいいのか...
履歴が開示されている部分はそのまま打ち込んで、それに平成7年以前の通帳の入金の記載を足せばいいのでしょうか?
(ちなみに通帳と開示された履歴を比べると、どれも通帳の方が額が大きいです。)
あと、こちら取引がもう一本あって、そちらはすべての取引が開示されているんですが、非貸付金および損害金の記載があります。
非貸付金というのはショッピングのことだとは思うのですが...
・損害金についても相殺したほうがいいのか?
・相殺する場合、最終の日付は履歴記載の「○年○月○日現在」にして引きなおしをしたらいいのか?
など、疑問だらけで、作ってはやり直して...を繰り返しています。
初歩的な質問だったらすみません。
お暇なときにでもお返事お願いいたします。
3/5 9:42 通帳引落し金額をそのまま返済金として扱うのは怖いと思いま...
通帳引落し金額をそのまま返済金として扱うのは怖いと思います。
キャッシングだけでなく、ショッピングも合算されていますから。
カードを所持した当初はショッピングだけだったんだけど、後から生活が苦しくなって、キャッシングを始めたという人も多いです。
一旦、未開示部分について、債権者へ再開示依頼を通知し、依頼人本人にも状況を確認した方がいいと思います。
3/5 9:54 >>はなさん 早速のお返事ありがとうございます。 弁護...
>>はなさん
早速のお返事ありがとうございます。
弁護士の意見としては、
「ショッピングもキャッシングもひっくるめて引き落としされた記録で計算して納得いかないのであれば業社に立証してもらう」
と、いうことのようです。
私自身も無茶じゃないかな…とは思うのですが、弁護士がそう言う以上、その通りに訴状を作成しようかと…^^;
3/5 11:51 ずっと以前にやった案件に似ていたので, 投稿致します。 う...
ずっと以前にやった案件に似ていたので,
投稿致します。
うちの事務所でもとりあえず,分かる範囲で
計算書を作成し,(入金額から始まる計算書)
提訴しました。ショッピングの額は(勿論,損害金も)無視の額です。
提訴後,ニコスから開示があり,
和解する際にショッピング元金の分と相殺した記憶があります。
提訴前に,ショッピングの額があまりにも多い場合(相殺しても残が確実に残る場合)は,やはり再度開示を依頼するほうがいいと思います。
本当に,推定計算とか,頭を悩ますことが多いです。
3/5 11:54 参考になるかわかりませんが、 このような弁護士先生のブログ...
参考になるかわかりませんが、
このような弁護士先生のブログを見つけましたので・・・
http://www4.ocn.ne.jp/~irohalaw/columkabarai023.html
貸付無視計算というものを初めて知りました。
ちなみに
以前、ニコスではないところで
「記録の抹消により開示できない」ということで
途中からの履歴を引き直したら債務が15万円ほどあり。
通帳などはなく、
依頼者の記憶によると
「未開示は約3年分、その間滞りなく返済していた」
ということだったので
「おそらく過払金が発生していたけれど、
記録がないということもあるので
請求しなので代わりにゼロ和解しましょう」
と持ちかけたことがあります。
すんなりゼロ和解をのんでもらい
その時は万々歳だったのですが、
あとになって思うと
15万以上の過払金があったのかなーと
ウマクやられた気がしてきたものです。。。
>・相殺する場合、最終の日付は履歴記載の「○年○月○日現在」にして引きなおしをしたらいいのか?
この部分が、経験不足でちょっとわからないのですが、
単純に過払金と非貸付金を引き算して
請求したことがあります。
うんともすんとも言わないので
そのままの金額を価額にして
別紙に引き直し計算表とクレジットの明細書をつけて
(最終取引日は貸付の方)
訴訟をして、ほぼ利息付満額で訴外和解しました。
一応経験談をと思ったのですが、
長々とすみません。
少しでもお力になれたら幸いです。
3/5 12:03 付け足しです! 依頼者が任意整理前に 債権者と個人的にや...
付け足しです!
依頼者が任意整理前に
債権者と個人的にやり取りをしていたこともあって、
非貸付金の有無を確認した際に
損害金を含めた金額で間違いないとのことだったので
損害金付き非貸付金で過払金と相殺しました。
その点でもめなかったので
すんなりいったのだなーと
今、思いました。
非貸付金(ショッピング)って
実際に使ったものなので
減額のしようもないし
損害金を付けられても文句が言えない感じがあって
困りますよね・・・・
3/5 12:11 >弁護士の意見としては、 「ショッピングもキャッシングも...
>弁護士の意見としては、
「ショッピングもキャッシングもひっくるめて引き落としされた記録で計算して納得いかないのであれば業社に立証してもらう」
と、いうことのようです
訴訟にするならこれもアリです。とうぜん膨大な額の過払い金が発生しますが、腰の重い業者に少しでも対応を急がせるには良い方法です。
仮に業者が十分な開示をしなかったとしても、請求額が必ず認められるとは限りませんが。
少なくともより真実の取引経過に近い内容を前提にした和解が見込めるのでは。
逆に任意の交渉を継続しても、相手に引き延ばしされるだけで、前に進まないんじゃないかと思います。
3/5 13:19 ぶどう味さん ほんとうに頭を悩まされますよね… ネットや本じ...
ぶどう味さん
ほんとうに頭を悩まされますよね…
ネットや本じゃ分からないことも多いですし。ショッピングは相殺するように、ということだったと思うので、元金のみ相殺することにします。
juksuさん
丁寧な回答ありがとうございます。
サイトも参考にさせていただきました。
ショッピングあると面倒ですよね…損害金は一応付けずに訴状作成してみますが、あとは弁護士の交渉に任せてみたいと思います
匿名さん
なるほど~訴訟ならアリなんですね。
過払いの額は、やはり思ったより多くなりましたが、ギリギリ簡裁の案件となりました。
貸付を主張するならそれを立証する旨、履歴を開示したらそれに従って計算しなおす旨などを盛り込んで作成してみようと思います。