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破産(管財)事件について。

2010/3/5 14:20
蝶々(ID:2b1f9b0ac8ba)

どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

今回、事務所で初めて法人の破産(管財)事件を受けました。
手探りで進めているのですが、難攻しています。
会社の決算報告書を見て、仮の債権者一覧表及び財産目録等を作成しているのですが、
①決算報告書にある仮払金は、財産目録に記載するのでしょうか?
仮払金が何なのか調べたら、財産目録に該当すると思うのですが、分類はどこになるの
でしょうか?
Ver2では仮払金の項目はありましたが、Ver3では、その他の扱いになるのでしょうか?
②公租公課の預り金(源泉徴収税や社会保険料)は、債権者一覧表に該当するのでしょうか?
未払い法人税は、公租公課滞納欄に記載したのですが、この預り金の分類は、公租公課に
なるのか、その他の分類になるのか、ご存じの方、教えていただけたら幸いです。

私の弁護士は、裁判所に疑問点を伺うことをとても嫌います。
徹底的に本で調べ、調べつくしてから、弁護士に聞いて来いのスタンスなので、
もし上記の質問に関してお勧めの本等ありましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか?
事務所にある、破産管財の本(破産管財手続の運用と書式・はい6民です)には記載されていなくて、何を調べていいのかわからなく困っています。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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3/5 17:13 ①その仮払金が何かがわかりませんが, 申立までに,最終的な...

◆ 匿名2010/3/5 17:13(ID:5abbe18289ab)

①その仮払金が何かがわかりませんが,
申立までに,最終的な科目と額に確定することはできないのですか?(つまり申立までに仮払金の科目は消す)
ver2,ver3というのは,当地では使用していない様式のことだと思うので,わかりません。
②既に納期限が来て滞納になっているなら,預り金ではなく滞納公租公課に計上すべきでしょう。
納期限未到来でも,支払義務自体は確定しているようなら,一緒に滞納公租公課に入れちゃってもいいと思います。
(当地では,公租公課は債権者一覧表には載せず,別途記載するようになってますが,
そこは裁判所によって違いがあるかも)
なお,公租公課は支払うことが可能なら,先に払ってしまってもいいと思います(状況によります)。
公租公課以外の預り金なら,きっちり預り金として計上しておく必要があると思います。

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