■通帳の口座開設について
他の事務所はどのように対応されているのかお聞きしたく投稿しました。
今回法人の破産を受任しました。
その会社は取引先などに請求書を出した一週間後くらいに破産することを発表しました。
なので、その請求書に対する支払いがまだ出来てないのだが、どうしたらいいのか。という問い合わせがありました。
弁護士にどうするか確認すると、新しく通帳を作ってそこに入れるようにして。と言われたのですが・・・。口座開設したとしてもそこに入金があるのは現段階で2社くらいで、1万円にも満たないと思います。
弁護士が言っていることなので、それに従うまでですが(うちの弁護士は、結果的にいつもめんどくさく時間がもったいないやり方をするので・・・)他の事務所ならどう対応されるのかと思いまして、参考までにお聞きしたいです。
管財人ではなく、申立代理人が申立を準備する段階で通帳を作ることは普通のことなのでしょうか。
法人破産ついては、まだ経験が浅いもので・・・当たり前のことをお伺いしてるかもしれないのですがご了承下さい。。
3/7 19:03 申立代理人が○○株式会社代理人弁護士△△名義で口座を作ること...
申立代理人が○○株式会社代理人弁護士△△名義で口座を作ることはあります。
3/8 11:57 これから新しく請求書を出すとかならともかく, 既に請求書を...
これから新しく請求書を出すとかならともかく,
既に請求書を出していて,入金先の口座が決まってるとかなら,
当事務所なら,あえて,申立代理人名義の口座を新しく作ったりはしないと思います。
申立前に,できるだけ既存の口座は解約して,残金と解約済みの通帳だけ申立代理人が預り,それを管財人に引き継いだりしますが,
入金予定のある口座であれば,解約しないで通帳だけそのまま預って,管財人に引き継ぎます。
要は,当該口座を,申立代理人において管理できてればいいと思います。
法人の規模や,地域によっても違いがあるかもしれないので,ご参考まで。
3/16 10:20 すみません,↑の投稿をしたものですが,その後気付いたことが...
すみません,↑の投稿をしたものですが,その後気付いたことがあったので,訂正を含めて再度投稿します。
投稿の内容からすると,既に取引先などに破産の発表をしてるということですので,
この場合は,差押えや当該預金のある金融機関からの相殺等を避けるため,
確かに,先生のおっしゃるとおり,申立代理人口座を開設して,入金はそちらにしてもらうほうがベターのように思います。
金額はわずかということでしたし,既に処理済みかもしれませんが…。
事前に破産の方針を発表したりせず,いきなり破産とかの場合は,
そのまま管財人に口座を引き継いでもOKと思います。
当事務所では,あまり,申立直前まで経済活動をしている法人のケースを扱ってなかったもので,すみません。