■事務員の産休取得
まだ未婚ですが、将来は子供を産んでも職場にいたいなと思っています。
しかし事務員2名と少ない小規模の事務所ですので、1名いないと大変ではあります。
こういう職場多いと思うのですが、皆さんどうされているのでしょう?
事務員が少ない部事務所の方は、子供ができたら退職しているケースがほとんどなのでしょうか?
今まで勤務していた方は、たまたまのようですが皆さん結婚を機に退職しています。
前例がないので、産休を申し出て辞めるようにに仕向けられたりしないかと少し不安です。
法律事務所であってもそこはちょっと怖いです。
3/10 16:49 昔は派遣社員の制度も一般的でなく、7対7くらいでは結婚...
昔は派遣社員の制度も一般的でなく、7対7くらいでは結婚はOKでもお子さんがとなると皆さん卒業と言うのが大方でしたでしょうか。
今は時代が違うし平均的に労働条件も少しは改善されているはずですので、
一過性の雇用の方を派遣社員、契約社員等形態でお願いできて、
復帰までお手伝いいただく仕組みが社会的にあって当たり前のように思いますが。
3/10 17:02 労基法で,原則,産前6週間&産後8週間の産休が認められて...
労基法で,原則,産前6週間&産後8週間の産休が認められているので,弁に「辞める意思はない。」「産休取りたい。」と言えば,法律家なら「ダメ」とは言えない立場ですよね。
1人が産休となれば,期間の定めのある契約で他の人を探してもらえたり,何か対策は講じてもらえると思いますよ^^。
ただ,経営側としては,「本当に復帰するのだろうか?」「子供がいると,突然休みや早退等が増えて業務に支障が出るのではないか?そうなると,他の事務員とのバランスも悪くなる・・。」など,様々な不安が出てくると思うので,実際には難しい問題がイロイロあるんでしょうね。。
3/10 17:12 うちも前例がありません。 ずっと事務員2名でやってきていま...
うちも前例がありません。
ずっと事務員2名でやってきていますが、結婚を機に辞めるか、結婚しても続けているか。
子どもができたからといって辞めた方がいたかどうかもわかりません。(辞めた方は別の理由)
もう自分が1例目になるべく交渉するしかないんじゃないでしょうか。
ただやっぱり弁護士の性格や経営状態も影響しますよね。
うちの弁護士は期間限定の派遣・契約・パート等あまり好きではないようなので、「私が産休の間だけ別の人を雇ってください」とも言いづらいですね。
ちなみに、女性弁護士が1名いて、2人お子さんがいらっしゃいますが、2回とも臨月まで働き、出産後半年で戻ってきました・・・
まぁご自分の案件のためもあるでしょうし、産休中もご自宅でも仕事されてましたが。
勤務時間を16:00までにして、保育園の用事で休む、なんてこともままありますが、事務員としては真似はできないなぁ、と。
弁護士ですらそんな状況なので、産休育休1・2年くださいなんてとても言えなさそうです。
3/10 17:39 ズバっと「じゃ辞めて」と言われた人もいれば・・・(さすがに言...
ズバっと「じゃ辞めて」と言われた人もいれば・・・(さすがに言い返せない立場です)。
「ワタシの主義によれば、子供は小さい時は母親がしっかりついているべきである!そうは思わないかねキミ」(さすがに「思いません」とは・・・)
うちの職場では、妊娠ではなくても
「長期の入院だぁ?まわらない仕事の責任はどこへいくんだね」・・・
あなたの職場の近くはブラックが多いのではという突っ込みはなしでお願いいたします・・・。
3/10 17:47 私もりんこさんと同じ立場です。 産休・育休を取った事務員は...
私もりんこさんと同じ立場です。
産休・育休を取った事務員はいません。みんな辞めてってました。
でも、私は産休・育休下さいとはっきり言うつもりです。
それで辞めさせるのは不当だし、言う権利あるし。
次に続く人のためにも言うべきだと思うし。
それに仕事辞めても妊娠中or乳児抱えた状態で次の仕事なんて見つからないと思うし。
蛇足ですが、うちの弁はヘビースモーカーなので、妊娠したらタバコ害が心配。
3/10 21:43 私は産休・育休を取得予定です。就業規則に産休・育休の規定...
私は産休・育休を取得予定です。就業規則に産休・育休の規定が載っていたので、申し出てみたら取得して良いと。その間は派遣契約社員の方を雇うということで何とかしてくれるみたいです。でも実際には復帰後すんなり戻れるかわからないし、色々問題はあるだろうと思います。
3/11 10:03 産休・育休を、まわりを帰にせずにとれる世の中に、早くなっ...
産休・育休を、まわりを帰にせずにとれる世の中に、早くなって欲しいですね。
事務所が都会であれば、派遣の方を一時的に雇ってもらえやすい環境にあるかもしれませんね。
地方だと、法律事務の経験者自体が少ないので、たとえ派遣やパートの方を雇ったとしても、仕事を覚えてもらうのに時間がかかり、やっと覚えたころには辞めてもらうことになりそうですよね。
それと、幼い子どもは、頻繁に発熱しますので、1ヶ月の間に2~3回くらいは、保育園から「熱がありますので、お迎えお願いします」との電話が仕事中に入り、肩身を狭くして早退する可能性が大きいと思いますよ。
母親以外で、子どもをサポートしてくれる方も気にかけておいたほうがいいと思います。
出産・育児・仕事の両立の大変さは、独身のときの想像をはるかに超えると思います(経験者なので^^)。
3/11 10:18 産休・育休あわせて1年取得しました。 事務局の人数が少ない...
産休・育休あわせて1年取得しました。
事務局の人数が少ないと厳しいですよね。
うちは中規模なので自分がいなくても他の事務局でカバーしてもらいました。ボスが派遣があまり好きではなく…。
事務局レベルでは私が初、就業規則に規定もないのでいろいろな条件がボスの気分次第です。
最初1年はしょっちゅう発熱の呼び出しもありましたし、今も時短勤務にしてもらい、新型インフルにも子供がかかり1週間以上休んだりと迷惑かけどおしです。
事務局のマネージャーには「いい前例を作ってね!」と応援されています。ありがたいことです。
新卒で今の事務所に入りましたが、面接のときに(当時学生でしたが)「結婚後、あるいは子供が生まれても続けてもいいか」と質問していました(笑)。
辞めたら(子持ちだと尚更)職が見つからない!と思っているのできっとこれからもしがみついていきます。
3/12 10:36 お返事ありがとうございました。 他の事務所はどうなのだろう...
お返事ありがとうございました。
他の事務所はどうなのだろう?と素朴な疑問でした。
人数が少ない事務所は、やはり同じように前例はないなどの状況が多いみたいですね。
私のところも女性の弁護士は産休をとってもいいと言われたそうですが、事務員は厳しそうです。
でも法律上は、産休をもらう権利はあるんですよね。産休下さいとはっきりと言う!という方もいらしゃって、なかなか心強いです。
派遣の方を雇うにしても決まったら事務所は成約料など払わないとでしょうし、そこまでやってくれるのかな?というのはあります。
まだ結婚にもいたっていないのですが、妊娠すれば問題に直面することになるかとは思います。
3/12 10:54 主さんがまとめた後のコメントで失礼しますが、便乗させてい...
主さんがまとめた後のコメントで失礼しますが、便乗させていただきます。
産休を取得する場合、いつ申請するものなのでしょうか?
知人(一般企業勤務です)が、あまりにもつわりがひどく、産休以前に一時期、休業させてもらったそうです。
そういったことも考えると、産休の問題だけでなく、真剣に考えてしまいます。
確かに、特に小規模事務所では産休・育休をとるといろんな迷惑をかけることになりますが、かといって今の時代専業主婦で生活やっていけるほど甘くはないので、仕事をやめるわけにはいかないですから、私も取得したいと思います。
中小規模勤務のものにとっては真剣なので、こういった話題も勉強になり、また励まされます!
3/12 11:38 私は産休1ヶ月と、育休8ヶ月もらいました。 弁2・事務2・...
私は産休1ヶ月と、育休8ヶ月もらいました。
弁2・事務2・バイト1でしたが、ボス弁が私の以内間はバイトを雇ってくれました。
申請の出し方や時期は事務所によって違うと思いますが、妊娠したらまず、ボス弁に伝えるべきだと思います。出産予定日は大体分かるので、いつ頃から休まなければならないのかを伝えておけばいいと思います。長期休暇は、事務所のみんなに影響があるので、早めに伝えた方がいいですよ。
休みの申請は出しにくいし、言いにくいです。でも、子どもができることは素晴らしいことです。
事務所のみんなに応援してもらえるよう、早めに伝え、今後のことを考えてもらってください。
3/12 13:39 予定日を含め産前42日、実分娩の翌日から起算して産後56...
予定日を含め産前42日、実分娩の翌日から起算して産後56日がいわゆる産休です。妊産婦の母体保護が目的です。産後57日以降は育児休暇です。出生児の養育が目的です。
妊娠が産婦人科で確定されれば予定日証明書(有料)をもらえます。予定日が証明できれば産休期間も確定できます。早めに予定を立てれば代替職員でもバイトでも対処が出来るでしょう。人数が少ないなら尚のこと。
社会保険加入の事務所であれば出産手当金の請求ができます。産休中の給与を約6割保証します。申請は健康保険協会です。ただし産休期間中の社保保険料は免除になりません。免除対象は育児休業期間中です。妊娠中の悪阻が酷く業務に支障をきたすようであれば傷病手当金の請求もできます。
育休は給与の約3割保証です。申請は職業安定所です。
法律で保障はされています。しかし問題はもう一つ、
「勤め続けて欲しい人材」か、
「辞めてもすぐ替りが見つかる人材」かです。
まだ妊娠していないのであれば時間はあります。ご自分の価値を高めて下さい。結局もめるのはココなんですがね。子供の命も人生も握るのは母親です。権利権利の主張でなくまずハラを据えることです。
元厚労省系公務員より(今はパート★)
3/12 15:04 ウチの事務所はボス弁2、イソ弁1、事務3です。 今1歳5...
ウチの事務所はボス弁2、イソ弁1、事務3です。
今1歳5ヶ月の子供がいまして事務所で産休第一号でした。
前例がないので、ボス弁2人が産休をみとめてくれて
育休も少しとりましたが、それでも大きい事務所ではないので
他の事務のことも考えて子供が7ヶ月に入ったぐらいで
復帰しました。しかも雇用状態もほとんど以前と同じです。
(時間短縮で減額を希望しましたがとおりませんでした。)
それからまだ1年経ちませんが、だいたい1ヶ月に1度
多いときには3日くらい子供の病気(風邪がほとんど)で
お休みをもらいました。
先日ボス弁の一人に急に休むことが多いと言われ、
近々雇用について話し合いをします。
こちらとしては申し訳ないとは思いますが、、、
一応有休10日あります。
子供がまだ小さいので急なのは仕方が無いし改善なんて無理なのですが。
もうすぐ勤続10年です。
復帰してもやはりこういう問題も避けられません。