■執行文についての質問
初めて書き込みさせていただきます。
執行文についての質問です。
先日、仮執行宣言付判決が出され、それにより強制執行を申し立てる予定で執行文を取っりました。
あとになってよく考えると、原告は判決前に亡くなっており、本来、承継執行文を申請すべきところを、亡くなった原告で執行文をもらってしまったことに気が付きました。
訴訟を承継してはいないので、判決には原告の名前が載っているだけです。
原告名で執行文が付与された後に、再度、承継執行文を申請することができるのでしょうか。
ちなみに、原告が亡くなったことは、判決前に伝えています。
分かりずらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
3/11 22:23 正確な回答を皆さんがしやすくするために、以下の点を教えて...
正確な回答を皆さんがしやすくするために、以下の点を教えて下さい。
1,口頭弁論終結の日
2,原告死亡の日
3,判決言渡しの日
原告が口頭弁論終結の日より後に死亡されておれば、承継執行文の付与は可能です。
但し、判決の送達により原告訴訟代理人の代理権は喪失しておりますので、承継人からの委任状が必要です。
原告が口頭弁論終結の日より前に死亡されておれば、そもそも判決の表示に誤りがある可能性がありますので、更正決定の必要を裁判所と相談して下さい。
なお、いずれも場合も代理権は既にないものと思いますので、委任状などが当然必要です
3/12 9:27 追記 口頭弁論終結日 2月25日 判決言い渡し日 2月25...
追記
口頭弁論終結日 2月25日
判決言い渡し日 2月25日
原告死亡日 1月28日
口頭弁論終結日と判決言渡日が一緒でした。
この場合、承継執行文の申請は難しいでしょうか。
判決の直前に民事訴訟法52条により中断自由の届出をしているようです。
あと、再度付与ができる可能性はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
3/12 13:44 追記 口頭弁論終結期日は1月20日でした。 判決が間違えて...
追記
口頭弁論終結期日は1月20日でした。
判決が間違えていたようです。
更正の上、承継執行文付与でいけそうです。
ありがとうございました。
3/12 21:35 「判決の直前に民事訴訟法52条により中断自由の届出をして...
「判決の直前に民事訴訟法52条により中断自由の届出をしているようです。」との記載がありますが、多分中断の条文が間違っています。
また、訴訟代理人が存在する場合、当事者が死亡しても手続きは中断しません。
民事訴訟法第124条あたりをよく御確認下さい。
3/15 9:11 確認してみます。 丁寧に回答いただき、ありがとうございま...
確認してみます。
丁寧に回答いただき、ありがとうございました。