■反訴答弁書について
はじめまして。
いつも参考にさせて頂いています。
開設したばかりの法律事務所で、わからないことだらけです。
非常に基本的な質問なのですが、宜しくお願いします。
過払金訴訟を提起したのですが、被告から貸金請求事件の反訴が出ました。
昨日弁護士に、以下を確認するように言われました。
①反訴答弁書不提出の効果は、通常の答弁書不提出の効果と同じか?
②反訴答弁書と本訴の準備書面を兼ねることは可能か?
③その後の準備書面は、「本訴・反訴」を特定すればひとつの書面として作成してよいのか?
それとも個別に作成するのか?
①については、通常の答弁書不提出と同じだと思うのですが。
基本的な質問でお恥ずかしいですが、教えてください。
3/16 12:39 直感ですが、「基本的なことで質問恥ずかしい」とかの性質...
直感ですが、「基本的なことで質問恥ずかしい」とかの性質のものではないと思います。
それ事務局の仕事には荷が重いと思うな。
裁判所に聞くにしても、良く事件の内容がわかっている先生でないと
「伝書ばとしてみます?」。
それに余り不当利得返還請求訴訟しても、それで反訴されるなんて通常無いと思うし、
何か理由でもあるのならそこは先生に頑張ってもらうしかないような。
3/16 13:44 準備書面は兼ねても大丈夫ですよ~ 場所は大阪ですが、弁護士...
準備書面は兼ねても大丈夫ですよ~
場所は大阪ですが、弁護士は、事件名を両方記載して、「原告(反訴被告)」とかで書いています。
内容も重なることが多いので、両方兼ねた方がわかりやすいですしね。
3/16 15:42 どういうこだわりか分かりませんが、反訴答弁書は、とりあえ...
どういうこだわりか分かりませんが、反訴答弁書は、とりあえず
別で出しています。
ただし、とても簡素なもので、「追って準備書面で明らかにする」
と記載し、準備書面で、原告(反訴被告)・被告(反訴原告)
で、兼ねて出していますね。
3/16 16:02 どういう趣旨で,弁護士が事務員に こういう質問をするのかな...
どういう趣旨で,弁護士が事務員に
こういう質問をするのかなあ?
勉強してもらいたいということなのかな。
簡裁の事件ですか?
地裁事件なら,出席しないといけないので
答弁書出してなくても,出すのを促されるなり
その場で聞かれて調書に記載されるなりするでしょうね。
簡裁事件でも,お決まりの三行半のような答弁書を書いて,
従前の準備書面の主張を援用するとか書いておけば
いい場合もあるし,なぜ出さないことにこだわるのかわからないです。
出さなければ,主張を認めたことになるし・・・
②は,答弁書も準備書面ですので,当然兼ねることができます。
③も,ひとつでいいです。
3/16 16:24 皆様 早速返信頂いてありがとうございました。 とても助かり...
皆様 早速返信頂いてありがとうございました。
とても助かりました。
匿名様
これは地裁の事件です。
おそらくですが、勉強の意味合いもこめた弁護士からの質問だと私は思っています。
事務職員の手引き等の本を参考にすることはもちろんですが、実際に働いていらっしゃる方に質問したいと思い、投稿しました。
ありがとうございました。
3/16 16:26 先ほどうっかりログアウトしたまま、返信してしまいました。 ...
先ほどうっかりログアウトしたまま、返信してしまいました。
重ねてになりますが、ありがとうございました。