■資格証明書
教えて下さい。
相手方を「東京都」で訴えを起こす場合、資格証明は何を用意すればいいのでしょうか?
3/17 12:05 東海地方のある市を訴えた時、不要でした。 その時の書記官...
東海地方のある市を訴えた時、不要でした。
その時の書記官さんとのやり取りでは、立証責任というか、主張責任というか、どっちか分からないけれど(後者かな?)、公の場合は、却下を求める相手さんが何か書面を出してくる、そういう手順でしたよ。
3/17 12:14 わー! 早速のご回答ありがとうございました!
わー!
早速のご回答ありがとうございました!
3/17 12:34 地方公共団体や国の代表者は公知の事実であり,資格証明書を...
地方公共団体や国の代表者は公知の事実であり,資格証明書を添付する必要はないとされています。
3/17 13:09 割り込みで質問させていただきすみません。 訴状に添付する...
割り込みで質問させていただきすみません。
訴状に添付する法人の資格証明書ですが、これって、登記事項証明書の現在事項全部証明書でなくても代表者事項証明書でもいいのでしょうか?
全部証明書だと数十ページにわたるものもあって手数料が倍以上かかってしまいますので気になった次第です。
3/17 13:14 不当利得金等返還請求訴訟、 大阪、新宮、では 「代表者事項...
不当利得金等返還請求訴訟、
大阪、新宮、では
「代表者事項証明書でもいいのでしょうか?」
大丈夫でした。
3/17 13:20 (ちなみに)司法書士の事務所では、代表者事項証明書が主流...
(ちなみに)司法書士の事務所では、代表者事項証明書が主流みたいです。
一件辺りの報酬が安く、早期で大量の処理を要するからでしょうかね。
3/17 13:52 訴状に法人の資格証明書を添付するのは、 「訴状に原告とし...
訴状に法人の資格証明書を添付するのは、
「訴状に原告として記載している法人が、実在する(=登記されている)法人であること」
「代表者として記載している者が、現在その法人の代表権を持っている者であること」
を証明するためです。
だから、代表者事項証明書で必要十分で、全部事項証明までは不要です。
但し、例外があります。(今思いついた分だけですが)
1.会社の支配人が会社を代表して訴訟を提起する場合は、訴状に記載された代表取締役と支配人が現存することを証明するために、「役員区」と「支配人区」が入った現在事項一部証明書を添付します。
2.例えば契約書を証拠として提出する場合に、契約当時の商号や本店から変動がある場合は、そのつながりがわかる履歴事項の証明書を「証拠として」提出します。
3/17 14:15 ご存知とは思いますが、ただ、謙虚に丁寧に書き込みされて...
ご存知とは思いますが、ただ、謙虚に丁寧に書き込みされていているだけで
感じが良いものに思いましたが、
それに宇宙にロケットをあげるのなら別ですが
このあたりは太陽が回っていてもかえって解りやすいということもありますような。
3/17 14:34 みなさんありがとうございました。 前に全部事項証明50ペー...
みなさんありがとうございました。
前に全部事項証明50ページのものを添付してしまいまいましたが、裁判所としてははた迷惑だったかもしれませんね。
3/18 0:15 全部事項で取ると枚数が10枚を超える場合、費用が余分にかか...
全部事項で取ると枚数が10枚を超える場合、費用が余分にかかりますよね。
単なる資格証明として使うだけならば、代表者事項で取る方がコスト的に望ましいと思いますが。