■資格証明書
教えて下さい。
相手方を「東京都」で訴えを起こす場合、資格証明は何を用意すればいいのでしょうか?
3/19 14:19 裁判所も分厚い全部事項を出されるより代表者事項証明のほう...
裁判所も分厚い全部事項を出されるより代表者事項証明のほうがうれしいみたいですよ。
書記官からそんな話を聞いたことがあります。
とみさんのコメントにあるように、特別な事情がある場合はその部分が必要になるので
そこは要注意ですけどね。
でも私の場合、5枚以内程度で済みそうなところは履歴事項全部証明を、
分厚そうなところは現在事項全部証明とか明らかに不要な欄を省いた一部事項証明を
取っていて、代表者事項証明を取り寄せることはほとんどありません。
後々、別の視点で役に立つことがあったりもするので。
どういう範囲で必要か、その判断も経験から学ぶところがありますよね。
1/28 14:35 訴訟時の資格証明は飾りでしょうか?
倒産原告代表者Aの経営継承の要請で被告が再建したが、同原告代表者Aは任期満了無資格の役員交替直前に、以前有効時の「資格証明書」で提訴して受理されて裁判は開始。
その5か月後に同代表Aの娘婿Bが、経営交替は莫大な不正発覚など生活問題と、強引に自らを代表者に不実登記して裁判継続。
再建者被告が裁判係争中で経営できないまま、2年後に娘婿Bは、ABら一族の正式代表となったが、10年後の判決まで被告は、原告ABとも無資格での提訴など不知のままであった。
裁判所は提訴時の資格証明書で、原告Aは代表者ではないことは明確に分かった筈で、その限りでは裁判など有り得なかった筈ですが、裁判所に過失はないのでしょうか。資格証明書などは所詮飾りもので嘘でも何でも良いのでしょうか。
1/28 22:04 訴状提出時については民訴規則のとおり。 その趣旨は上記回...
訴状提出時については民訴規則のとおり。
その趣旨は上記回答かと思われます。
確かに当事者適格は訴訟要件のうち、職権判断事項ではあります。しかし、当該法人の代表者(つまり法定代理人)の行為の有効性を争う(当該訴訟内で)のであれば、被告の主張もあり得たはず。仮に任期満了で改任役員登記未登記であれば(過料対象にはなると思いますが)、仮代表を選任する必要性については被告から積極的に稼働する等の方策はなかったのでしょうか。(訴訟参加等の検討も必要かもしれません)
法人そのものの当事者適格性と代表権(代理権)は一応、峻別されるべきでは?