■住宅資金特別条項の利用可否について
こんばんは、住宅資金特別条項付小規模個人再生についてご教示下さい。
下記事案の場合、民事再生法198条1項但書に該当し、特別条項の利用は無理であると思います。しかし、ペアローン等で例外的に認められた前例もあると実務書には記載があるので、もし同様の事案で認可が下りたことを知っていらっしゃるかたがいらしたら教えてください。
(事案)
依頼者は、依頼者の父母が共有する土地上に依頼者名義の建物を所有しています。
同土地上には、父名義の建物もあります。
父も住宅ローンがあり、約定ではあと3年半で完済します。
土地、父建物、依頼者建物と3つ不動産がありますが、全ての不動産の第一抵当権に父の住宅ローン、第二抵当に依頼者の住宅ローンがついています。
父には住宅ローン以外の債務はありせん。
ちなみに父、依頼者の住宅ローン債権者は同一です。
弁護士に言われ、東京地裁、管轄の沼津地裁にも照会しましたが、有力な情報はもらえませんでした。camでも過去のデータにはありませんでした。
現時点では、「とりあえず申立してみよっ」との弁護士の判断です。
情報ありましたらご教示下さい。
3/23 9:50 その抵当権の実行が、法律的あるいは実質的になされないよ...
その抵当権の実行が、法律的あるいは実質的になされないような場合にはこれをみとめてさしつかえないと所によりなっているようです。
依然に夫婦でペアローンの方の住宅特別の申立してやはりだめで、その特は妻だけ申立でダメでした。
そのときご主人の再生も検討してもらって、ご主人の納得がいただけなくて最終的には妻の任意整理となりましたが、
ご主人納得していただけて一緒に再生したら大丈夫だったかもしれません。
3/23 12:52 で、お父上の協力をえられるのなら、 「住宅ローン以外の債...
で、お父上の協力をえられるのなら、
「住宅ローン以外の債務額0円、弁済率0%、弁済期間を3年等、もし後に、計画以外の先があらわれたときの用心を適宜気をつけて、お父上の住宅特の再生をできれば可能性があるといえます。」
と思います。
3/24 8:03 匿名様、ありがとうございます。 初歩的な質問ですが、この事...
匿名様、ありがとうございます。
初歩的な質問ですが、この事案はペアローン等ではなく、全く別の建物を目的とした住宅ローンですが、このような場合でもペアローン同様考えても問題ないのでしょうか。
3/24 9:45 わかりませんけれど、「現時点では、「とりあえず申立してみ...
わかりませんけれど、「現時点では、「とりあえず申立してみよっ」との弁護士の判断です。」
なんらかのアドバイスを得る目的程度にとりあえず申し立てれば、普通はダメで、裁判所からこのようにアドバイスがあれば大丈夫かと思います。
「実質的に抵当権の実行がなされないことが示せれば」大事なのはこのあたりでしょうか?
3/24 10:55 それより、依頼者の方ダメかも知れない再生に付き合わせる...
それより、依頼者の方ダメかも知れない再生に付き合わせるリスク
また、お父上にだめかも知れないことに付き合わせるリスクを上手に説明納得を得ることも難しそうです。