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刑事事件の謄写(不起訴記録の謄写について)

2010/3/23 13:52
erika(ID:2b1f9b0ac8ba)

教えて下さい。
初歩的な質問で申し訳ありません。

不起訴事件(窃盗)の記録(実況見分調書等)の謄写をしたいと思います。

通常は、事件の特定をした上で検察に23条照会する方法がベターだと思いますが、

今回色々な資料(交通事故の場合)を見ていたところ、
被害者が直接申請する場合は、23条照会しなくても謄写閲覧可能との記載があります。

申請する場所によっても取り扱いが違うのでしょうか?
名古屋ではどういう取り扱いなのでしょうか?

また、それが出来ない場合、検察に対して23条照会する時は被疑者の生年月日を記載するのは必須なのでしょうか?

というのは、現在分かる情報が、
被疑者氏名、送致年月日、送致警察署のみなので困っています。。。。。



質問ばかりで申し訳ありません。
もしわかれば教えて頂けないでしょうか?

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3/24 13:24 被害者側の代理人等として調査してらっしゃるのでしょうか? ...

◆ 匿名2010/3/24 13:24(ID:5abbe18289ab)

被害者側の代理人等として調査してらっしゃるのでしょうか?
近年の被害者参加の観点から,いちいち弁護士を頼んで高い手数料を払って23条照会を用いなくても,
被害者等が閲覧等できる道を設けた,という法務省の報道発表はありました。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji23.html
管轄によって手続き等に細かな違いはあるかもしれませんが,考え方自体は統一方針で全国同じだと思います。
実際,これに基づいて請求をしたことはないのですが,御参考まで。

なお,検察に23条照会をする際の被疑者の生年月日の必要性については,自信はありませんが,
請求側としては,わかる情報しか記載しようがないし,
(被疑事実・罪名はわかってるのでは?)
照会の理由等に,これ以上情報がない・がんばったけどわからなかったことを付記しておくことは考えられると思います。
ただ,照会してダメだったら,手数料が痛いんですけどね…

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