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不動産仮差押申立について

2010/3/24 09:14
mogmog(ID:2b1f9b0ac8ba)

不動産仮差押申立の準備をしております。債権者は法人です。必要書類でよくわからない点があります。
①資格証明書ですが、債権者が2通と債務者(個人)の住民票1通も必要ですか?
②委任状ですが、先生は供託委任状はいらないというのですが、本当になくても供託の手続きはできるのでしょうか?ちなみに地裁と法務局へは事務員と弁護士で行きます。
③必要書類は目録などその書類によって部数がいろいろなのですが、綴じたりせずにそのまま持参してよいのですか?正本とか副本とかにしなくてよいのですか?

初心者の事務員で、途方にくれております。どなたか教えてください。

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3/24 10:10 http://horitujimu.rulez.jp/lawjimu/download/pdf/horitujim...

◆ 匿名2010/3/24 10:10(ID:5abbe18289ab)

http://horitujimu.rulez.jp/lawjimu/download/pdf/horitujimucheck.pdf#search='法律事務チェックシート'

このサイトなんかも参考になりますよ。

3/24 10:12 こちらは東京地裁なので、少し運用が違うかもしれませんが、...

◆ 匿名2010/3/24 10:12(ID:5abbe18289ab)

こちらは東京地裁なので、少し運用が違うかもしれませんが、私の経験上分かる範囲でお話させて頂きますね。
①資格証明書
債権者が法人とのことですので、債権者の資格証明書は必要です。2通というのがよく分からないのですが、債権者が2名いるという事でしょうか?申立時に必要なのは1部でいいと思うのですが、法人の場合は、供託時にも1部必要ですのでこれを含めて2部ということでしょうか?
債務者(個人)の住民票については、東京地方裁判所の場合、差押不動産の登記簿に記載されている債務者の住所地と当事者目録に記載された債務者の住所地が一致していれば、住民票を出さなくても足ります(登記簿に記載された住所地を現住所として「推定」する運用になっているそうです)。

②供託委任状
委任状がなくても供託金は受入れてもらえます。ただしその場合は、供託書に「債権者代理人 弁護士○○」という記載をしてはいけません。債権者の名前のみ記載します。
私も、債権者(供託者)が男性なのに、女の私が委任状もなしに供託金をもっていって大丈夫かしら?と思ったことがありますが、まったく問題ありませんでした。最近では、いちいち委任状を頂くのも面倒なので、供託委任状は頂かずに本人名で供託するようになりました。

③必要書類
不動産仮差押申立には、副本はいらなかったと思います。
申立時には、申立書正本に各目録を1部ずつ合綴したものと、その他の添付書類を持参すれば足ります。
「目録などその書類によって部数がいろいろなのですが、綴じたりせずにそのまま持参してよいのですか?」とのことですが、上記の(正本に合綴して提出した)目録以外の各種目録は、発令に際して必要となる目録ですので、申立後、弁護士面談→供託金の納付まで終わったあとに、供託正本原本&写し・郵券・登録免許税領収書と共に提出することになります。
この場合、目録は、合綴せずに必要数(ぺらぺらと)持参すればOKです。

地方の裁判所だと運用が多少変わってくると思いますので、心配でしたら窓口で確認して下さい。
保全は慣れるまでは非常にドキドキする手続だと思いますので、自分なりのマニュアルを作っておくと次にやるとき役立ちます。頑張ってくださいね^^

3/24 10:22 >①資格証明書ですが、債権者が2通と債務者(個人)の住民票1...

◆ しば2010/3/24 10:22(ID:5abbe18289ab)

>①資格証明書ですが、債権者が2通と債務者(個人)の住民票1通も必要ですか?

債権者の資格証明書の2通は、仮差押用と供託用に出す2通ということですか?なら、それで大丈夫です。
住民票については、提出義務はなかったと思いますが、住所確認のために取っておいたほうがいいですね。


>②委任状ですが、先生は供託委任状はいらないというのですが、本当になくても供託の手続きはできるのでしょうか?ちなみに地裁と法務局へは事務員と弁護士で行きます。

供託委任状は必要です。
法務局に弁護士が直接行くときにも、依頼者からの委任状は必ず必要になります。
あと、委任状は最低4通はもらっておいたほうがいいですよ。
1通は仮差押申立、2通目は供託、3通目は無事仮差押の決定が出たあとの本訴の委任状、4通目は供託金の取り戻しをするときの委任状です。
通常、供託の取り戻しをするときには供託者の印鑑証明書と実印の委任状が必要なのですが、供託をするさい「確認請求」というものをすると、取り戻しをするときに印鑑証明書がいらなくなります。
確認請求というのは、供託時の委任状の印鑑を法務局に確認してもらうというものです。
委任状に「確認請求する。弁護士○○ 印」という文言をいれて、供託すると終了時に委任状も返してくれます。その返してもらった委任状と4通目の委任状を供託取り戻し時に提出すれば、印鑑証明書が不要になるということです。
だから、最初に同じ印鑑で押してもらった委任状を4通ほどもらっておけば、どの印鑑を使ったどうか依頼者も迷わなくてよくなるので、もらっておいたほうがいいですよ。


③必要書類は目録などその書類によって部数がいろいろなのですが、綴じたりせずにそのまま持参してよいのですか?正本とか副本とかにしなくてよいのですか?

私は、そのまま持っていってます。
当事者・請求・物件・登記権利者義務者目録とも、部数が様々なので、各目録ともクリップでまとめて提出するようにしています。

あと、気をつけることは、不動産仮差押なので裁判所の登記嘱託をやるさいの登録免許税も納めなくてはなりません。申立時の裁判所もありますし、後日ということもあるので、確認しておいたほうがいいかもしれませんね。

以上、長文で申し訳ありません。
仮差押だから、急ぎだろうと思いますが、慌てずに頑張ってくださいね。

3/24 10:40 上記の長文の者です。 今は、委任状いらないんですね。 私は...

◆ しば2010/3/24 10:40(ID:5abbe18289ab)

上記の長文の者です。

今は、委任状いらないんですね。
私は、全部代理人名でやるので、絶対委任状がいると教わってきたので上記の方法は取っています。
10時12分の匿名さんに聞きたいのですが、取り戻しのときにはどうしてるのですか?
その時は、代理人で印鑑証明書もらったりとかしているのですか?

保全一つとっても色んなやり方がありますね。

3/24 10:59 しば様 厳密には(代理人としてやるわけですから)委任状はあ...

◆ 10:12の匿名です2010/3/24 10:59(ID:5abbe18289ab)

しば様
厳密には(代理人としてやるわけですから)委任状はあった方がいいのでしょうけど、実務としてはなくてもOKなんですよね。それを知って以来、弁護士も供託の際の委任状は用意しなくていいと言ってくれるようになりました。供託所も、受け入れについてはあまり厳格な運用をしていないようです
ただし、取戻しの際は、しば様がおっしゃるように代理人名で行いますので委任状は絶対に必要です。クライアントが法人の場合は印鑑証明も取寄せて頂き、それを法務局に提出しています。

受入れは簡単でも取り戻しはかなり厳格ですよね。銀行でも、預け入れには暗証番号がいらないのに引き出しの際は暗証番号が必要になるのと同じようなものですかね~。

3/24 11:33 匿名様、しば様、ご親切にありがとうございました。マニュア...

◆ mogmog2010/3/24 11:33(ID:5abbe18289ab)

匿名様、しば様、ご親切にありがとうございました。マニュアルを見てもわからないことばかりで固まっていたので助かりました。初めてなのでとにかく頑張ってみます。今後ともよろしくお願いいたします。

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