■労働債権/未払い給与の計算方法について
未払い給与の計算方法について教えて下さい。
2/20〆で最後の給与を出し、3/1に解雇通知を行い、破産申立に入りました。
若干の財産があるので財団債権から支払われる予定です。
①この場合の未払い給与を算定する際の日数は、実労働日数or暦日数なのか教えて下さい。2/21~3/1の9日分いいと思っているのですが、自信がありません。
②日割りした給与が割りきれなかった場合、円未満は切り上げor切り捨てor四捨五入どちらでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
3/30 21:49 3/1に解雇通知を行ったということですが、当日まで働いてもら...
3/1に解雇通知を行ったということですが、当日まで働いてもらって、3月1日に即日解雇したということでしょうか?
2/20〆で最後の給与というのは、2月20日までの労働分に対しては給与が支払われていて、
2月21日以降の労働分の給与が未払いという意味でしょうか?
①当該会社の賃金に関する規則に労働期間が月に満たない場合の決まりはないのですか?
あれば、それを使用すべきです。
決まりがないのなら、給与が月給等でしたら、おそらく暦日で日割りすべきと思います(ここはやや自信なし)。
しかし、時給や日給により、労働時間数等に応じて支払われることになってる労働者の場合は、
当然、実績に応じて計算することになります。
②当該会社の賃金に関する規則等で、端数の計算方法は決まってませんか?給与担当者に確認して下さい。
なお、一般には、四捨五入か切り上げのいずれかにすべきと思います。
(労基法の解釈上、労働者側に一方的に不利になるような計算方法はできないとされているため)
迷うときは、労基署に聞けば、参考になる意見をくれると思います。
ところで、解雇予告手当は払いましたか?
労基法的には、解雇予告手当の支払なしに言い渡された即時解雇は、即時解雇としては本来無効だと思います。
(もっとも、労働者が解雇自体は争わない場合は一応解雇は有効として扱い、解雇予告手当請求権だけが残ると言われてますが)
手当が未払いならば、未払給与に加え、解雇予告手当てとして30日分の平均賃金を
財団債権ないし優先的破産債権として計上する必要があります。
(裁判所によって、解雇予告手当てを財団債権として扱うところとそうでないところがあるので)
3/31 9:35 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
3/31 14:43 私が扱った事件では、給与規程に特に記載がなかったので、労...
私が扱った事件では、給与規程に特に記載がなかったので、労働基準法第12条に基づいて平均賃金を算出しました。
それで、①財団債権分の給料②解雇予告手当の支払いのない即時解雇だったので、解雇予告手当30日分③退職金を財団債権として取り扱いました。
平均賃金=(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額)÷(算定事由発生日以前3ヶ月間の総暦日数)
で算出し、銭未満切り捨て。
実際の債権額の端数は、円未満四捨五入で計算しました。