■個人再生 中間報告時の積立額
こんばんは。
小規模個人再生の中間報告を提出予定なのですが、積立額はいつからの積立額を記載すればよいか迷っています。
現在、依頼者は、申立前より、弁護士費用を分割払いで支払っており、開始決定後は、決定された金額を毎月振り込んでもらっています。 今回の中間報告の積立額は、開始決定後に振込まれた額の合計を記載したらよろしいのでしょうか?
裁判所より、各報告時に家計表も提出するよう指示があり、「弁護士費用分割」と記入するか、「試験積立」と記入するかでも迷っています。
不慣れで、初歩的な質問かも知れませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
3/31 9:36 報告書は、裁判所から指示された金額の試験的積立をしている...
報告書は、裁判所から指示された金額の試験的積立をしているかどうかを目的としているので、
「平成22年○○月××日現在、再生債務者の積立額は、別紙通帳の写しのとおり、合計○○万円である。(内訳:○○万円/月(××回分)」
というふうに、指示どおりの積立をしているという報告書を作ります。
家計表でも、試験的積立として計上してよいのではないでしょうか?
最終的には、その試験的積立金は、申立代理人の弁護料等に充当されるのでしょうけれども(再生委員はついていないですよね?)、裁判所には関係のないことです。
裁判所は、再生債務者の支払い能力の確認をしたいだけなので。
3/31 9:57 ありがとうございました。 さっそく報告書を作成します。
ありがとうございました。
さっそく報告書を作成します。