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債権の強制執行(配当手続き)

2010/3/31 11:14
匿名(ID:2b1f9b0ac8ba)

まだまだ、新人の事務職員です。
いつも、この掲示板には助けられております。

大変、基本的な質問ではありますが、御教示頂けたらと思います。

債権の強制執行を行ったのですが、別の方も強制執行を打っており、
第三債務者が保有する債権が義務供託されました。
配当期日が設けられ、今、債権計算書を作成中なのですが、その書類の備考欄に'配当金受領が代理人の場合は、代理人自身の印鑑登録上の住所を記載してください。'と書いてありました。
質問したいことは、この住所の記載は、「弁護士会に登録している印鑑証明証の住所地(つまり、事務所住所)」なのか「市役所で登録している印鑑証明の住所地」なのか・・・どちらをかくべきかと思いまして・・・・。
法務局に聞いたところ、なんだかちんぷんかんぷんな説明・・・。教科書を読んでも、記載例などはなく・・・・

申立したときは、もちろん事務所住所なので、事務所住所を記載し、弁護士会の印鑑証明を取ればいいのかと思っているのですが・・・

配当は10万以下なので、法務局の方が、「10万以下なら、特に記載はいらないし、取りにこられたとき、印鑑証明もいらないけど、念のため、住所は書いててもらったほうがいい。」と言われました。

本当に基本的な質問で申し訳ありません。
温かい目で御教示頂ければ、幸甚です。

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3/31 11:34 市町村の印鑑証明書記載の住所です

◆ 匿名2010/3/31 11:34(ID:5abbe18289ab)

市町村の印鑑証明書記載の住所です

3/31 12:08 10万以上の配当でしたが、弁護士会の印鑑証明書ではなく、区...

◆ 匿名2010/3/31 12:08(ID:5abbe18289ab)

10万以上の配当でしたが、弁護士会の印鑑証明書ではなく、区役所発行の印鑑証明書の住所を記載+印鑑証明書を提出しました。
ご参考までに。

3/31 15:27 ご存知のように,手続としては,裁判所で証明書をもらって法...

◆ 二日酔2010/3/31 15:27(ID:5abbe18289ab)

ご存知のように,手続としては,裁判所で証明書をもらって法務局で払渡を受けることになります。その証明書の「受取人住所・氏名」の欄に代理人の氏名住所を記載してもらう(代理人が自己の名前で法務局で払渡を受ける)のであれば,代理人の事務所所在地ではなく,住所を備考欄に記載することになっています。
債権計算書には○○○○代理人弁護士○○○○と記載しても,備考欄に代理人の住所を記載しなければ,上記の証明書の住所・氏名は,依頼者の住所氏名が記載されます。後は,新たに依頼者から法務局での供託金払渡用の委任状(実印押印)と印鑑証明書1通をもらって法務局で払渡の手続をとります。

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