■小規模個人再生開始決定後の債権譲渡について
初めて、個人再生を担当しています。
個人再生の開始決定後に、三洋信販がパルに債権を譲渡してしまいました。
この場合、申立人から裁判所へ上申書などを提出する必要があるのでしょうか?
開始決定後は、債権者一覧表を訂正できないことは知っているのですが、どうしていいのか検討もつきません。聞けるひともおらず困っています。。。
3/31 11:44 (^¥-)!今日はうちも全く同じですが、 正式の弁済口座...
(^¥-)!今日はうちも全く同じですが、
正式の弁済口座を記載した譲受通知が4月の半ばくらいにあるようですので
それからでも3月宛なのでうちは間に合いますので、
依頼者の方に連絡しようと思ってますよ。
3/31 12:02 地球が自転している的本質は良くわかりませんが 太陽が回...
地球が自転している的本質は良くわかりませんが
太陽が回っている的現象には、
債権者か三洋信販からパルにただ変わった程度に、パルに振り込むように手配されたらい良いと思います。(譲渡の事実は最低限確認のうえでね。)
3/31 12:05 さっそくの回答ありがとうございます。 >正式の弁済口座を...
さっそくの回答ありがとうございます。
>正式の弁済口座を記載した譲受通知が4月の半ばくらいにあるようですので
そうですね。
4月半ばの譲受通知を待ってそれから対応を考えてみます。
譲渡通知が昨日とどいてかなりとまどってしまいました。
3/31 12:33 3月宛の弁済月のサイクルはどんな感じです。
3月宛の弁済月のサイクルはどんな感じです。
4/1 12:51 開始決定後、債権届出前 →①譲渡人と譲受人から裁判所へ承...
開始決定後、債権届出前
→①譲渡人と譲受人から裁判所へ承継届を出してもらう。
or
②譲渡人が0円、譲受人が債権額でそれぞれ届出を出してもらう。
届出期間終了後
→上記①
という感じではないかと思うのですが。
確認したところ普通に承継届出してくれそうな感じでしたよ。