■破産申立の債権者一覧表の書き方について
はじめまして。
あまり経験がなく、いくつか質問させてください。
①保証協会に代位弁済をされた債権の、「借入開始日」は、代位弁済日を書けばよいのでしょうか?あるいは、原債権者にお金を借りた日でしょうか?
②ETCカードは「現金の借入」「物品」「保証」「その他」であれば、「物品」に入るのでしょうか?
携帯電話料金なども同じくわかりません。。似たような性質のものだと思うのですが・・・
③債権の「使途」には、どれくらい詳しく書けばいいのでしょうか?
「旅行費」などと書いて問題はないのでしょうか?
そこまで真面目に書かずに「生活費」と書いてよいのでしょうか?
借金をした際の契約書に「旅行費」などと書かれている場合は、そのまま書く必要がありますか?
よろしくお願いいたします。。
4/2 23:06 ①保証協会に代位弁済をされた債権の、「借入開始日」は、代位...
①保証協会に代位弁済をされた債権の、「借入開始日」は、代位弁済日を書けばよいのでしょうか?あるいは、原債権者にお金を借りた日でしょうか?
私なら、保証契約をした日を書いて、備考欄に借り入れ開始日、代位弁済日を書きます。
②ETCカードは「現金の借入」「物品」「保証」「その他」であれば、「物品」に入るのでしょうか?
携帯電話料金なども同じくわかりません。。似たような性質のものだと思うのですが・・・
物品の購入にして備考欄に「ETCカード利用代金」「携帯電話利用代金」と書いています。
③債権の「使途」には、どれくらい詳しく書けばいいのでしょうか?
「旅行費」などと書いて問題はないのでしょうか?
そこまで真面目に書かずに「生活費」と書いてよいのでしょうか?
生活のための旅行でないなら、「生活費」と書くのはよくないですね。
正直に「旅行費」と書いて、なぜその旅行が必要だったのかを説明できるようにする必要があると思います。
裁判所のひな形を埋めるとき、結構細かいところが気になることもありますが、私は正直に隠すようなことなく記載します。
定型的にいかないときには、できるだけ近い項目を選んで、備考欄ですべてフォローします。
使途についても、正直に書きます。
仮に生活費と書いておいて、後日旅行代金であると裁判所や管財人が知り、その旅行が完全なレジャーであれば、裁判所に正確な情報を伝えなかったこととなり、依頼者が不利益を被ることがあります。
仮に不必要な旅行代金で免責に問題があると考える場合でも、免責不許可に当たらないようにする理由を考えるのが弁護士の仕事であって、隠すことが弁護士の仕事ではないと思います。
4/5 12:01 参考になるか・・・というところですが、 ①保証協会に代位弁...
参考になるか・・・というところですが、
①保証協会に代位弁済をされた債権の、「借入開始日」は?
代位弁済日を書いています。なぜなら保証協会の求償金への支払義務が発生した日なので。
備考欄に、原債権者○○銀行(平成○○年借入れ)
というように説明をしておきます。
②ETCカードは?
「立替金」。高速道路利用料の説明を加えます。
以前、書記官から「立替金」とか「物品購入」と書くと、換価すべき財産があるのか??という流れになるから、そのような場合以外はやめて欲しいと言われたことがありますが、あくまで高速代をたてかえているので・・・。
③債権の「使途」には、どれくらい詳しく書けばいいのでしょうか?
金員を費消した内容で、大半を占めるものを記載しています。
4/5 12:42 ①うちは元々の債権者からの借り入れ開始日を記載してます。 ...
①うちは元々の債権者からの借り入れ開始日を記載してます。
備考欄に代位弁済日を記載しています。
(書記官からそのようにするよう言われたことがあります。)
②私なら「その他(道路使用料)」です。
(携帯電話使用料は、書記官が「その他」の例として挙げていたと聞いたことがあります。)
③事実及び陳述書の借り入れの経緯と齟齬がないように書いてます。
当初の契約書に「旅行費」とあるのはおそらく借りた当初の予定使途ですよね。問題は実際もそれに使ったかどうかだと思います。
実際にも旅行に使ったのなら、やはり「生活費」には入らないのでは?と。
私も説明が必要そうな場合は極力備考欄でフォローするようにしています。
人によって作り方に細かい違いはあるでしょうが、最終的には裁判官に事実が伝わればそれでいいのかな、と思ってるのですが…、どうなんでしょうか。
4/5 13:18 主債務者と代位弁済の先を2社それぞれを債権者として ...
主債務者と代位弁済の先を2社それぞれを債権者として
主債務者債権額0円として、
求償分は備考欄に「no?債権者の保証債務求償権取得****」の
ような記載が良いように思います。
4/23 12:04 過払い金返還
多重債務者事案ですが、以前、貸金業者に貸金返還訴訟を起こされ、また別の業者からは支払督促の申立を起こされ、ほったらかしにしていて、判決・決定が確定してしまっています。
過払い金のこととか知らずに本人はいました。
今から債務名義をとられている業者に、過払い金返還訴訟を起こすことは、可能でしょうか。
17条決定後の過払い返還を認めた判例もございますが、最高裁判決ではないので、難しいでしょうか。
4/23 12:32 裁判のことは良く、分かりませんけれど、どこですか? 債務名...
裁判のことは良く、分かりませんけれど、どこですか?
債務名義を持ってることと関係ありますかね?
取りあえず任意に介入して、履歴出してもらって、任意に請求して、それで、大手、準
大手くらいなら、払うんではないですかね?
4/23 14:00 その前提につき要素に錯誤があって無効であると解するのが相...
その前提につき要素に錯誤があって無効であると解するのが相当である。
よって、原告の被告に対する不当利得返還請求権としての過払金返還請求権は、本件決定の既判
力による遮断を受けないことになる。
4/24 12:05 お世話になります。 裁判はしようと思えば、できる、できな...
お世話になります。
裁判はしようと思えば、できる、できないだけで言えば、できると思います。まずは、金額、如何で、簡裁、地裁でしょうから、先生とお客さんに、その前提で、錯誤(表示行為から推測される表意者の意思と真意が一致していない意思表示で、表意者本人がそのことに気づいていないこと、のような点の証明が頑張れることのようです)があって、無効であって、先の裁判のことで遮断されない点を頑張っていただく話なのか、否、がんばれない(メリットの有無の勘案も包含される)、そのようなきがします。
ぶが、悪そうで、裁判せずに任意で頑張って、交渉中に、その点を相手が言って来れば、無効で遮断されません(判例も多く出ています)と突っぱねるのもありますでしょうか?