■個人再生(住特付)と任意売却
質問させてください。
住宅ローンがある債務整理の依頼者が諸事情により住宅を手放すことを考えており、一旦任意売却の手続きに入っていたのですが、給与差し押さえを受けたため早急に民事再生を申し立てることになりました。
現在1年ほど住宅ローンを延滞しており、代位弁済はありませんが債権回収機構に回っている状況です。(保証会社がついていないので今後も代弁はない予定です。)
住宅ローン債権者との事前協議でローンを組み直してもらったところ、月額負担額が非常に大きく、むしろ住特条項を使わないほうがいいのではないかと思えてきました。
そこで質問なのですが、
①通常のように住特条項付き民事再生を申し立て、認可決定となったとします。
その後、任意売却で自宅を手放し、住宅ローン債務が残った場合(1000万は残る見込みです)、この残債務は181条のとおり再生計画に従って圧縮されるのでしょうか。
②もしくは、この場合、あえて住特条項を定めない民事再生を申し立て、担保不足見込み額を再生債権に上げて手続きした方がいいのでしょうか。
このようなケースを扱ったことがある方、アドバイスいただければと思います。
4/5 18:23 住宅ローンの負担が大きくしかも、1年も延滞している状態なら...
住宅ローンの負担が大きくしかも、1年も延滞している状態なら履行可能性なしとなり開始決定からして出ないのではないでしょうか。
したがって、これを別除権付債権として再生申立するか、任意整理するなら任意売却か競売手続になりますが、不動産売却後の残債務は無担保の債権となります。これは、再生によれば、圧縮対象ですが、小規模個人再生をとる場合、債権額の総額の50%を超える債権を有する債権者が計画案に対して不同意票を投ずると結局計画案は廃止されてしまうおそれがあります。
その点の見込みは、どうでしょうか。
もし再生手続が無理なら、あとは自己破産の道を選ぶことになるかと思います。
4/5 21:22 依頼者の方、第三債務者の方と懇意なら、 差し押さえ分を...
依頼者の方、第三債務者の方と懇意なら、
差し押さえ分を法務局の供託にしておいてもらって、後に破産決定で取り戻す手もありますので、それもご検討ください。
4/6 9:31 質問への回答にはならないとは思いますが、 まず、住宅特別条...
質問への回答にはならないとは思いますが、
まず、住宅特別条項は、住宅ローン債権は再生計画の影響を受けないという前提ですので、認可後、住宅を任売した残債権に対して再生計画に基づく弁済をできるとは思えません(根拠はありません)。
もし、それが可能だったとしても、弁済額が大きくありませんか?
住宅特別条項を使わずに申立てた方が、総残債務額から割り出される再生弁済額のほうが小さい可能性のほうが大きいのでは?
住宅を残すのでなければ、その後者のほうがいいと思います。