■今日のニュースにて
某司法書士事務所が弁護士会に告発されていましたが、、、、
皆様はどう思われますか?
5/25 7:37 債務整理は弁護士事務所、司法書士事務所の正当な業務です。 ...
債務整理は弁護士事務所、司法書士事務所の正当な業務です。
違法建築、違法貸付、インサイダー取引はそれ自体違法な業務です。
前提を忘れていませんか。
何も知らない新人を守ろうという発言に対するレスですよ。
違法建築、違法貸し付け、インサイダー取引それ自体違法ですが、
何も知らない新人にそれを判断できますか。
この点で間違った例示とは思っていません。
5/25 10:53 いろいろの方向から見ることが、ああいうこともこういうこと...
いろいろの方向から見ることが、ああいうこともこういうことも考えられるということが若干不足されているのでしょう。
とえば、勤務時間中に記載しているよう現象的に見えても、それぞれのかたの勤務時間、休み時間はことなるし書き込みは休み時間にテキスト化しておいてアップだけ別の時間にしているかたもあるでしょうし、今日はたまたま有給の消化で休みで自宅から書き込んでいるかもしれません等いろいろイメージできたらその書き込みはできないと思うな
と書くとこれにたいして「勤務時間中にアップだけはいいのか?」とくるそんな感じをしているように見えるな。ものすごくまじめで、誠実な少し頭が柔らかくない親愛なる方に思うな。
5/25 11:39 そのブログの話が本当だとすれば、 たとえば僕が親愛なる貴...
そのブログの話が本当だとすれば、
たとえば僕が親愛なる貴君と一緒に(勝手に)詐術で弁護士法人を起こして債務整理を弁護士(法人の資格で)のようにして利益をあげ、思わぬほど旨く儲かったので、後から体裁を整えるために弁護士を雇ったって話になりますね。
こんな話、事実は小説より奇なりとか言いますが
有る意味すごいです。
どうやったら無資格で法人作れるのだろう。いくら法人登記にたけている司法書士の事務局といえどもにわかに信じがたい。
これが本当なら訴えられてもうなずけるが、到底非弁どころの話ではない
有る意味、議論を深める題材として適切でないということになるかな。
「業務に集中できない心配は」からは開放されますね。
5/26 9:40 直接からは外れますが 大阪市永地下鉄掲載の「亜番巣」の2...
直接からは外れますが
大阪市永地下鉄掲載の「亜番巣」の2種類の広告は5月末6月末で掲載終了すると回答がありました。
5/28 11:28 法務局に確認しました。 司法書士法人設立登記にあたって...
法務局に確認しました。
司法書士法人設立登記にあたっては複数名の司法書士による申請で、
それにあたって書士会発行の書士であることを証する書面の添付をもとめるとのことでした。
5/29 1:53 >違法建築、違法貸し付け、インサイダー取引それ自体違法...
>違法建築、違法貸し付け、インサイダー取引それ自体違法ですが、
>何も知らない新人にそれを判断できますか。
>この点で間違った例示とは思っていません。
私はこれらのケースで、道義上の話はともかくとして
法律上、この新人さん達の罪を問うことは可能と考えます。
彼らには違法性の意識はないとしても、<strong>これらの行為が違法であると法律に規定されている以上</strong>
違法性の意識の可能性はあるからです。
これに対して、<strong>資格者の指示のもと行った事務員の行為である限り</strong>
債務整理の事務処理において、たとえ受任から和解までを全て事務員がこなしたとしても
その事務員の行為は非弁行為にあたらないと私は考えます。
なぜならば、弁護士法第72条を<strong>文理的に解釈しても</strong>このケースを非弁と評価できないからです。
つまり、インサイダー取引等の場合と違いこれを<strong>禁止する法律が無いのですから</strong>
上記のケースを刑事手続により処罰することは、原則、できないと考えます。
にもかかわらず、大阪弁護士会は今回、弁護士法第72条で事務員を告発しました。
弁護士法第72条を広く解釈する余地がないとは言いませんが
少なくとも広く解釈して事務員の非弁を問うのであれば、日弁連なりが事務員の職務範囲について
きちんとした基準を示し、各資格者にその基準を周知徹底することが先であろうというのが
これまでの私の意見です。
以上のとおり、私は債務整理のケースは原則違法でないと考えているため、インサイダー取引等のケースと一緒にして論じないでほしいという意味で、前回のレスをしたわけです。
もっとも、<strong>資格者の指示のもと行った事務員の行為である限り</strong>という前提で発言をすることはやめることにしましたので、このレスは私の過去の意見であるとして読んでいただきたいと思います。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
まったく関係ない話ですが、どなたか改行の仕方を教えていただけませんか。
5/29 11:27 弁護士法第77条により「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金...
弁護士法第77条により「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となる。
日本国憲法第22条によれば、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有するとされる。法律問題を報酬を得て扱うことを一律に 規制することは、職業選択の自由を奪うものであり、違憲立法であるため弁護士法第72条の非弁活動に関する規定は無効である。
法律事務局がすると非弁で、
サラ金の担当はいいのかな?
保険会社の人が自動車事故の交渉も非弁だよな。
6/27 11:38 事務職のみなさんには懲戒処分検索センターの ご利用誠にあり...
事務職のみなさんには懲戒処分検索センターの
ご利用誠にありがとうございます
本来、弁護士に事件を依頼するときの目安として
作ったのですが最近は弁護士さんが相手弁護士の調査で
ご利用いただいているようです
事務職さんからも内緒の情報もたくさん頂くようになりました。今後ともご贔屓に・・・
6/28 9:41 このような弁護士のそう名誉でもない情報を公に公開するサ...
このような弁護士のそう名誉でもない情報を公に公開するサイトの運営は
国や弁護士会のような極めて公共性の高いところが扱うべきものと善良な風俗は思うと思います。
もし何かどなたかが個人で、何か、社会正義あるいは遺恨で運営をされているのでしたらそれはリスクが大きいと思います。個人的には自分だったらそうそうに問題になる前に、退散すると思いますが