■預金の相殺について
農業を営んでいる方の債務整理において
金融機関は「受任通知が金融機関に届いた時点で期限の利益を喪失した、後日、売掛金が入金され、機械の自動処理で債務と相殺になりました。これでよかったですか?」と電話がありました。
銀行の処理の仕方を聞かれたので、変ってるなと思いましたが、受任通知到達時点で債権の確定をして、その後に入金された給料は全額払戻しできるように、その売掛金分の払戻しはできないか聞いたところ、「給料は労働債権だから、そのように処理をしますが、この売掛金(農作物が売れた代金)は受任通知到達以前の原因に基づくものなので、相殺適状にあるから相殺してもいいですよね?」との回答。しかし、「通常は相殺をしないので、そちら(代理人)が相殺しないで戻してほしいというのであれば、元に戻しますけれども・・・」と、相殺する処理もしない処理もできるような説明になるので、通常する処理(相殺しない処理)をなぜ今回はしないのか突っ込んでみましたが、相殺適状と代理人次第という話しの繰り返しでした。
相殺されたも仕方がないのでしょうか?
4/13 11:13 わかりませんけれど、 銀行の人余り良くわかってなくて、債...
わかりませんけれど、
銀行の人余り良くわかってなくて、債務整理も、任意、破産も同時廃止も管財もごちゃごちゃの理解の方が往々にして多いと思います。
生活にどうしてもいるのなら頑張って粘ってさしあげれば良いと思いますし、そうでもないし、
任意で完結しない破産に移行するなど頑張る意味に欠くならそのようにされればよくないですか?
4/13 12:35 たぶん、管財の破産管財人とごっちゃになっていて、任意整...
たぶん、管財の破産管財人とごっちゃになっていて、任意整理にその運用で望みたい(なければならないと勘違い)のだと思いますが困ったものですね。
大きく。憲法の25条の周りの国民主権の理念から突っ込んでみたら分かりました。となりませんかね。
あと、ブランドイメージとか。
4/13 14:30 破産債権権者(この場合は銀行)は、破産法71条1項3号の...
破産債権権者(この場合は銀行)は、破産法71条1項3号の「支払いの停止があったあとに破産者(依頼者)に対して債務を負担した場合」に該当するから、相殺禁止だと言えば返金してくれますよ。
実際に破産手続をとらなくても、銀行はのちのトラブル回避のために相殺はかけずに処理してくれるはずです。
4/13 15:04 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010095301.pdf#sea...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010095301.pdf#search='破産法71条1項3号'
4/14 9:12 基本的に受任通知後でも相殺適状であるので相殺可能です。 あ...
基本的に受任通知後でも相殺適状であるので相殺可能です。
あとは、管財人が後日否認するか否かでしょう。
管財人が付かない同時廃止事案だと相殺しないでくれと言うのは難しいと思います。
4/14 10:13 任意でも、まれに、「口座を空にしておいてくださいね」と...
任意でも、まれに、「口座を空にしておいてくださいね」と言っておいても
ご本人の忘れている振込みがあったりして等、事故的に相殺されてしまうような場合がありましたが、
簡単ではなかったですが、粘れば何とかできた場合も経験しておりますので、
100%可能性がないわけでなく、ただ難しいだけです。
4/14 10:27 書き込みに記載いただいている銀行の方とのやり取りからは、...
書き込みに記載いただいている銀行の方とのやり取りからは、
感ですが、何とかなりそうな感触に僕は受け取れますが、